○益子町議会議員政治倫理条例施行規則
平成29年3月16日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町議会議員政治倫理条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項に規定する町民、職員及び議員の連署は、益子町議会議員政治倫理条例第4条第1項に係る署名用紙(様式第2号)により行うものとする。
(審査会の委員長等)
第3条 委員長は、条例第5条第1項に規定する益子町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を代表し、会務を総理する。
2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。ただし、審査会の設置後最初の会議は、議長が招集する。
2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(審査結果の概要の公表)
第6条 条例第6条第4項に規定する審査結果の概要の公表は、議会だより及び議会ホームページへの掲載をもって行う。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。