○益子町議会議員政治倫理条例施行規則

平成29年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町議会議員政治倫理条例(平成29年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(審査の請求手続)

第2条 条例第4条第1項に規定する審査の請求を行う場合は、審査請求書(様式第1号)を提出するものとし、条例第3条の政治倫理基準に違反していると認められる書類を添付するものとする。

2 条例第4条第1項に規定する町民、職員及び議員の連署は、益子町議会議員政治倫理条例第4条第1項に係る署名用紙(様式第2号)により行うものとする。

(審査会の委員長等)

第3条 委員長は、条例第5条第1項に規定する益子町議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第4条 審査会の会議は、委員長が招集する。ただし、審査会の設置後最初の会議は、議長が招集する。

2 審査会は、委員の3分の2以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(審査結果の報告)

第5条 条例第6条第3項に規定する報告は、審査結果報告書(様式第3号)により行うものとする。

2 前項の規定による報告を受けたときは、審査結果通知書(様式第4号及び様式第5号)により審査対象議員及び請求代表者へ通知するものとする。

(審査結果の概要の公表)

第6条 条例第6条第4項に規定する審査結果の概要の公表は、議会だより及び議会ホームページへの掲載をもって行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

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益子町議会議員政治倫理条例施行規則

平成29年3月16日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)