○益子町議会全員協議会に関する規程

平成28年12月20日

議会訓令第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、益子町議会会議規則(昭和60年規則第19号)第126条に規定する全員協議会に関して必要な事項を定めるものとする。

(構成員)

第2条 全員協議会は、議員全員をもって構成する。

(会議)

第3条 議長は、議会の運営、町政の課題等について協議又は調整を図るため、町長その他の執行機関(以下「町長等」という。)からの説明及び報告並びに議員間の討議を行う必要があると認めるときは、全員協議会を開催し、これを主宰する。

2 議長に事故あるときは、副議長がその職務を行う。

3 全員協議会は、議員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

4 第1項の執行機関からの説明及び報告には、実質審議をしないものとする。ただし、議長又は町長等が必要と認めるときは、この限りでない。

(町長等の出席)

第4条 議長が必要と認める場合は、町長等の出席を求めることができる。

(補則)

第5条 この規程に定めるもののほか、全員協議会の運営について必要な事項は、別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

益子町議会全員協議会に関する規程

平成28年12月20日 議会訓令第3号

(平成28年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成28年12月20日 議会訓令第3号