○ましこ検定・世間遺産実行委員会設置要綱

平成28年9月30日

告示第114号

(趣旨)

第1条 この要綱は、ましこ検定・世間遺産実行委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(役割)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を担う。

(1) ましこ検定に関すること。

(2) 世間遺産認定に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、学識又は専門知識を有する者、町民、各種団体関係者その他町長が必要と認める者を、町長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。

2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。

2 会議は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、第2条第1号のましこ検定の問題の審議にあっては、非公開とする。

(守秘義務)

第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(事務局)

第9条 事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。

この要綱は、告示の日から適用する。

ましこ検定・世間遺産実行委員会設置要綱

平成28年9月30日 告示第114号

(平成28年9月30日施行)