○ましこ検定・世間遺産実行委員会設置要綱
平成28年9月30日
告示第114号
(趣旨)
第1条 この要綱は、ましこ検定・世間遺産実行委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(役割)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を担う。
(1) ましこ検定に関すること。
(2) 世間遺産認定に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、学識又は専門知識を有する者、町民、各種団体関係者その他町長が必要と認める者を、町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。
2 委員が欠けた場合は、補充の委員を委嘱するものとする。ただし、その委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、最初の会議は、町長が招集する。
2 会議は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は特に必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(会議の公開)
第7条 委員会の会議は、公開とする。ただし、第2条第1号のましこ検定の問題の審議にあっては、非公開とする。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(事務局)
第9条 事務局は、教育委員会事務局生涯学習課に置く。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が委員会に諮って定める。
附則
この要綱は、告示の日から適用する。