○益子町障がい者福祉計画策定委員会設置要綱
平成28年2月15日
告示第21号
(設置)
第1条 障害者基本法(昭和45年法第84号)の規定に基づき、益子町障がい者福祉計画の策定のため、益子町障がい者福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議及び検討を行うものとする。
(1) 障がい者福祉計画の策定に関すること。
(2) 障がい者福祉計画の推進及び評価に関すること。
(組織)
第3条 委員会は委員15人以内で組織する。
2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故ある時は、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とする。ただし、委員に欠員を生じた場合の補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(運営)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、必要に応じ開催する。
3 委員会は、会議のために必要があると認められるときは、委員以外の者の出席を求めることができる。
(事務局)
第7条 委員会の事務局は、福祉子育て課に置く。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 委員の当初の任期については、平成30年3月31日までとする。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。