○益子町行政不服審査会条例
平成28年3月10日
条例第1号
(設置)
第1条 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項の規定に基づき、同法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するため、町長の附属機関として、益子町行政不服審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審査会は、委員3人以上5人以内で組織する。
(委員)
第3条 委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
2 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
5 町長は、委員が心身の故障のために職務の執行ができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
7 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第4条 審査会に、会長を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
(専門委員)
第5条 審査会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、学識経験を有する者のうちから、町長が任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
4 第3条第6項の規定は、専門委員について準用する。
(会議)
第6条 審査会は、会長が招集し、会長がその会議の議長となる。
2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 専門委員は、会長の命を受けて、調査結果を会議で報告することができる。
5 委員又は専門委員は、自己の利害に関係する議事に参与することができない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)の施行の日(令和7年6月1日)から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等一部改正法第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
(経過措置の規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、規則で定める。