○益子町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月7日
条例第15号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 前2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和6年条例第26号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
町長 | 1 重度心身障害者医療費における助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 軽度・中等度難聴児補聴器購入費における助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
3 予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種(任意接種)に関する事務であって規則で定めるもの | |
4 健康増進法に基づく健康増進事業以外の健診に関する事務であって規則で定めるもの | |
5 ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
6 遺児手当支給に関する事務であって規則で定めるもの | |
7 保育料減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
8 国民健康保険高額療養費貸付に関する事務であって規則で定めるもの | |
9 人間ドック等健診費における助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
10 出産育児一時金に関する事務であって規則で定めるもの | |
11 こども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
12 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | |
教育委員会 | 13 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの |
14 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法第19条規定する経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | |
15 私立幼稚園に就園させている幼児の世帯の所得状況に応じ保護者の経済的負担軽減に係る保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | |
16 経済的理由により修学が困難な学生に対し奨学資金を貸与する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町長 | 1 重度心身障害者医療費における助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
2 軽度・中等度難聴児補聴器購入費における助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
3 予防接種法による定期の予防接種以外の予防接種(任意接種)に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
4 健康増進法に基づく健康増進事業以外の健診に関する事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
5 ひとり親家庭医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 遺児手当支給に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
7 保育料減免に係る事務であって規則で定めるもの | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 国民健康保険高額療養費貸付に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | |
9 人間ドック等健診費における助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
後期高齢者医療関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 出産育児一時金に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 こども医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | |
12 妊産婦医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの | 国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
教育委員会 | 1 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童若しくは生徒又は特別支援学級に就学する児童若しくは生徒の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
2 小学校若しくは中学校に就学する学校教育法第19条規定する経済的理由により就学困難と認められる児童生徒の保護者に対し必要な経費の支弁に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 生活保護関係情報であって規則で定めるもの | |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民年金関係情報であって規則で定めるもの | |||
国民健康保険関係情報であって規則で定めるもの | |||
児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの | |||
3 私立幼稚園に就園させている幼児の世帯の所得状況に応じ保護者の経済的負担軽減に係る保育料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの | |
4 経済的理由により修学が困難な学生に対し奨学資金を貸与する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |