○益子町特定教育・保育施設利用者負担に関する規則
平成27年2月18日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による保育費用の支払いを含む。別表備考において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「利用者」という。)が負担するべき費用(以下「利用者負担」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規則で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
(利用者負担の額)
第3条 利用者負担の額は、法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額とし、別表のとおりとする。
(利用者負担の徴収)
第4条 町長は、教育・保育給付認定子どもに対して法附則第6条第1項及び第4項の規定により町が支払う保育費用に係る保育を特定保育所が行ったときは、当該教育・保育給付認定子どもに係る利用者から前条で定める額を徴収するものとする。
(利用者負担の額の決定等)
第5条 町長は、利用者負担の額を決定し、又は変更したときは、その旨を利用者及びその利用に係る特定教育・保育施設に通知するものとする。
(利用者負担の減免)
第6条 前条の利用者負担は、町長が必要と認めたとき、又は児童の属する世帯の生活状況に特別の事情があると認められた場合には、利用者負担を減額し、又は免除することができる。
2 前項の規定による利用者負担の減額又は免除を受けようとする者は、町長に申請しなければならない。
(特定保育の保育料収納事務の委託)
第7条 町長は、児童福祉法第56条第4項に基づき、保育料収納事務を私人に委託することができる。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、要綱で定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、法の施行の日から施行する。
(益子町保育の実施に関する規則の廃止)
2 益子町保育の実施に関する規則(平成10年規則第4号)は、廃止する。
(準備行為)
3 第5条の規定による利用者負担の額の決定及び変更、その旨の通知その他この規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和元年規則第3号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、政令の施行の日から適用する。
別表(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特定利用教育、特定利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担の額
各月初日において教育又は保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(各階層区分の上段が令和元年9月30日までの額、下段が令和元年10月1日以降の額) (単位:円) | ||
階層区分 | 定義 | ||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | |
0 | |||
第2 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯 | 町民税非課税 | 2,000 |
0 | |||
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 6,000 |
0 | |||
第4 | 48,600円以上~77,100円以下 | 10,000 | |
0 | |||
第5 | 77,101円以上~97,000円未満 | 12,000 | |
0 | |||
第6 | 97,000円以上~169,000円未満 | 13,000 | |
0 | |||
第7 | 169,000円以上~211,200円以下 | 15,000 | |
0 | |||
第8 | 211,201円以上 | 20,000 | |
0 |
2 特定教育・保育又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担の額
各月初日において保育を受ける子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担の月額(各階層区分の上段が令和元年9月30日までの額、下段が令和元年10月1日以降の額) (単位:円) | |||||||
階層区分 | 定義 | 3歳児未満 | 3歳児 | 4歳児以上 | ||||
標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | 標準時間 | 短時間 | |||
第1 | 生活保護世帯等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 6,000 | 6,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第3 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割の額が次の区分に該当するもの | 48,600円未満 | 13,000 | 12,700 | 11,000 | 10,800 | 11,000 | 10,800 |
13,000 | 12,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第4 | 48,600円以上77,100円以下 | 19,000 | 18,600 | 17,000 | 16,700 | 17,000 | 16,700 | |
19,000 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第5 | 77,101円以上97,000円未満 | 24,000 | 23,500 | 22,000 | 21,600 | 22,000 | 21,600 | |
24,000 | 23,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第6 | 97,000円以上169,000円未満 | 29,000 | 28,500 | 26,000 | 25,500 | 25,000 | 24,500 | |
29,000 | 28,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第7 | 169,000円以上211,200円以下 | 33,000 | 32,400 | 29,000 | 28,500 | 28,000 | 27,500 | |
33,000 | 32,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第8 | 211,201円以上301,000円未満 | 36,000 | 35,300 | 31,000 | 30,400 | 29,000 | 28,500 | |
36,000 | 35,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第9 | 301,000円以上397,000円未満 | 38,000 | 37,300 | 33,000 | 32,400 | 30,000 | 29,400 | |
38,000 | 37,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
第10 | 397,000円以上 | 40,000 | 39,300 | 34,000 | 33,400 | 31,000 | 30,400 | |
40,000 | 39,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
備考
1 別表において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4による里親が保護者である世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のいない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者の属する世帯
(3) 厚生労働大臣の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者の属する世帯
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者の属する世帯
(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定により特別児童扶養手当の支給を受けている者の属する世帯
(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)の規定により障害基礎年金を受けている者の属する世帯
(7) 生活保護法に定める保護基準に準じ、生活に困窮していると町長が認める世帯
3 別表において「標準時間」とは「保育標準時間認定」のことで、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定を、「短時間」とは「保育短時間認定」のことで、同項の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。
4 別表における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。)の額の計算については、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条の4第6項及び附則第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
5 別表における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。
6 生計を一にする世帯の属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担の月額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち最年長の者をいう。6において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。6において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。ただし、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等にあっては77,101円未満)であるときは、世帯に属する子どもの年齢に関わらず、第2子をこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降を0円とし、ひとり親世帯等においては第2子以降を0円とする。
7 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(5)まで(保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けた教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担の月額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担の月額は、これらの者のうち最年長のもの(7においては「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長のもの(7において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。ただし、当該教育・保育給付認定子どもの属する世帯の市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親世帯等にあっては77,101円未満)であるときは、世帯に属する子どもの年齢に関わらず、第2子をこの表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降を0円とし、ひとり親世帯等においては第2子以降を0円とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)
(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(5) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども