○益子町事務事業評価実施要綱
平成26年2月27日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、益子町が住民ニーズに沿った行政サービスを効果的、効率的に提供するために、総合振興計画に基づく事務事業等の評価(以下、「事務事業評価」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(評価の実施時期)
第2条 事務事業評価の実施時期は、外部有識者による外部評価及び益子町議会による評価を毎年翌年度の5月から6月にかけて実施するものとし、内部評価については四半期ごとにその翌月中に実施するものとする。
(評価の実施者)
第3条 事務事業評価は、外部評価については町長が委嘱する外部有識者が、益子町議会による評価は益子町議会議員が実施する。また、内部評価については主管する課・局が実施し、分野ごとに重要事項をとりまとめた総括的な評価は町長、副町長及び教育長が実施する。
(評価シートの作成)
第4条 事務事業評価の実施に当たっては別に定める評価シートを作成する。
(住民への公表)
第5条 事務事業評価を実施した時は評価結果をまとめ、前条の規定に基づき作成した評価シートと共に速やかに公表し、広く住民の意見を求めてその後の行政活動に反映させていくものとする。
(庶務)
第6条 事務事業評価に関する庶務的事項は、総合政策課において処理するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、益子町の事務事業評価に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 益子町行政評価実施要綱(平成21年告示第7号)は、廃止する。
附則(令和6年告示第47号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。