○益子町資金前渡職員の指定に関する規程
平成26年3月25日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、益子町財務規則(昭和40年規則第14号)第47条に規定する資金前渡職員の指定に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資金前渡職員の指定)
第2条 資金前渡職員は、町長の事務部局の課長及び保健センター所長、議会の事務部局の事務局長、教育委員会の事務部局の課長及び学校給食センター所長、選挙管理委員会の事務部局の書記長、監査委員の事務部局の上席の書記及び農業委員会の事務部局の事務局長の職にある者とする。
2 資金前渡職員に事故があるとき又は欠けたときは、幹事係長又は次席の職員がこれを臨時に代理することができる。
3 資金前渡職員の指定は、第1項の職への任命をもってこれに代え、当該職からの異動の辞令をもって解任されたものとする。
4 前項の指定又は解任は、特に辞令を用いないでこれを行うことができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。