○益子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準等を定める条例施行規則

平成26年5月20日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、益子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準等を定める条例(平成25年条例第6号。以下「基準条例」という。)の施行について、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準等(平成12年厚生省告示第123号)及び居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号)の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、基準条例の例による。

(町長が定める者)

第3条 基準条例第7条第2項及び第48条第2項の町長が定める者は、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(平成24年厚生労働省告示第113号。以下「第113号告示」という。)第1号に定める医師、保健師、准看護師、社会福祉士又は介護支援専門員とする。

(町長が定める研修)

第4条 基準条例第63条第2項第67条第2項第84条第3項第112条第2項及び第194条第2項の町長が定める研修は、第113号告示第2号に定める単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業所、共用型指定認知症対応型通所介護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所を管理及び運営していくために必要な人事管理、地域との連携その他の事項に関する知識及び技術を習得するための研修として栃木県が実施する認知症対応型サービス事業管理者研修とする。

2 基準条例第83条第11項第193条第9項の町長が定める研修は、第113号告示第3号に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえたサービス計画を作成するために必要な介護の手法、地域での生活支援その他の事項に関する知識及び技術を習得させるための研修として栃木県が実施する小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。

3 基準条例第85条第113条第195条の町長が定める研修は、第113号告示第4号に定める指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定認知症対応型共同生活介護事業所及び指定看護小規模多機能型居宅介護事業所の運営に必要な認知症に関する基本的な知識、権利擁護その他の事項に関する知識や技術を取得させるための研修として栃木県が実施する認知症対応型サービス事業開設者研修とする。

4 基準条例第111条第6項の町長が定める研修は、第113号告示第5号に定める認知症対応型共同生活介護事業所において、利用者及び事業の特性を踏まえた認知症対応型共同生活介護計画を作成するために必要な認知症介護に関する実践的な知識及び技術を習得させるための研修として栃木県が実施する小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修とする。

(町長が定める食事の提供に要する費用)

第5条 基準条例第69条第4項第91条第4項第158条第4項及び第183条第4項に定める町長が定める食事の提供に要する費用は、居住、滞在及び食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年厚生労働省告示第419号。以下「第419号告示」という。)二ロ及び三に定める食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とする。

(町長が定める居住及び宿泊に要する費用)

第6条 基準条例第91条第4項第158条第4項及び第183条第4項に係る居住及び宿泊に要する費用の基準は、第419号告示二イ(1)及び(2)に定める次の各号の額とする。

(1) ユニットに属する居室並びにユニットに属さない居室のうち定員が1人のものは、室料及び光熱水費に相当する額

(2) ユニットに属さない居室のうち定員が2人以上のものに利用又は入所するものは、光熱水費に相当する額

2 前項の居室の利用料に係る基準の設定にあたって勘案すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用者等が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること。)

(2) 近隣地域に所在する類似施設の家賃及び光熱水費の平均的な費用

(町長が定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準)

第7条 基準条例第158条第4項及び第183条第4項に係る利用者等が選定する特別な居室の提供に係る基準は、厚生労働大臣の定める利用者等が選定する特別な居室等の提供に係る基準(平成12年厚生省告示第123号。以下「第123号告示」という。)一ハに定める次の基準とする。この場合、特別な居室の提供に当たっては、第6条に係る利用料の追加的費用であることを入所者及びその家族に、明確に説明した上で契約を締結するものとする。

(1) 特別な居室の定員が、1人又は2人であること。

(2) 当該指定地域密着型介護老人福祉施設の特別な居室の定員の合計数を介護保険法施行規則第131条の8の規定に基づき町長に提出した運営規程(第6号において「運営規程」という。)に定められている入所者等の定員で除して得た数が、おおむね100分の50を超えないこと。

(3) 特別な居室の入所者等1人当たりの床面積が10.65平方メートル以上であること。

(4) 特別な居室の施設、設備等が、利用料のほかに特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の支払いを入所者等から受けるのにふさわしいものであること。

(5) 特別な居室の提供が、入所者等への情報提供を前提として入所者等の選択に基づいて行われるものであり、サービス提供上の必要性から行われるものでないこと。

(6) 特別な居室の提供を行ったことに伴い必要となる費用の額が、運営規程に定められていること。

(町長が定める利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準)

第8条 基準条例第158条第4項及び第183条第4項に係る利用者等が選定する特別な食事の提供に係る基準は、第123号告示二イに定める次の各号の基準とする。

(1) 利用者等が選定する特別な食事(以下「特別な食事」という。)が、通常の食事の提供に要する費用の額では提供が困難な高価な食材を使用し、特別な調理を行うなど、第5条に規定する食事の提供に係る利用料の額を超えて必要な費用につき支払を受けるのにふさわしいものであること。

(2) 指定地域密着型介護老人福祉施設において、次に掲げる配慮がなされていること。

 医師との連携の下に管理栄養士又は栄養士による利用者等ごとの医学的及び栄養学的な管理が行われていること。

 食堂、食器等の食事の提供を行う環境について衛生管理がなされていること。

 特別な食事を提供することによって特別な食事以外の食事の質を損なわないこと。

(3) 特別な食事に係る利用料の額については、特別な食事を提供することに要した費用から第5条に規定する食事の提供に係る利用料の額を控除した額とする。

(4) 特別な食事の提供は、予め利用者等又はその家族に対し十分な情報提供を行い、利用者等の自由な選択と同意に基づき、特定の日に予め特別な食事を選択できるようにすることとし、利用者等の意に反して特別な食事が提供されることのないようにしなければならないこと。

(5) 利用者等又は家族への情報提供に資するために、事業所等の見やすい場所に次に掲げる事項について掲示するものとすること。

 事業所等において毎日、又は予め定められた日に、予め希望した利用者等に対して、利用者等が選定する特別な食事の提供を行えること。

 特別な食事の内容及び料金

(6) 特別な食事を提供する場合は、当該利用者等の心身状況にかんがみ支障がないことについて、医師の確認を得る必要があること。

(7) 特別な食事の提供に係る契約に当たっては、第5条に規定する食事に係る利用料の追加的費用であることを利用者等又はその家族に対し、明確に説明した上で契約を締結すること。

(町長が定める条件)

第9条 基準条例第154条第1項第1号アの町長が定める条件は、第123号告示に定めるもののほか次の各号の条件とする。

(1) 町内における指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設(以下「指定地域密着型介護老人福祉施設等」という。)の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占める割合が、指定地域密着型介護老人福祉施設等のユニット型施設の整備目標、高齢者のニーズ等を勘案して定める一定の水準を超えること。

(2) 入所者のプライバシーに配慮するため、居室内をパーテーション等により分節した構造とすること。

(利用料の区分)

第10条 利用者等が選定する特別な居室の提供又は特別な食事の提供に係る利用料は、第419号告示の規定により、第7条及び第8条に定める食事の提供に係る利用料及び居室及び宿泊に係る利用料と明確に区分して受領すること。

(感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順)

第11条 基準条例第173条第2項第4号の町長が定める感染症又は食中毒が疑われる際の対処等に関する手順は、厚生労働大臣が定める感染症又は食中毒の発生が疑われる際の対処等に関する手順(平成18年厚生労働省告示第268号)に定める次の手順とする。

(1) 指定地域密着型介護老人福祉施設(以下「密着型特養」という。)の従業者が、入所者、入居者について、感染症又は食中毒の発生を疑ったときは、速やかに管理者又は施設長(以下「管理者等」という。)に報告する体制を整えること。

(2) 密着型特養の管理者等は、当該施設における感染症若しくは食中毒の発生を疑ったとき又は前号の報告を受けたときは、従業者に対して必要な指示を行わなければならないこと。

(3) 密着型特養の医師及び看護職員は、当該施設内において感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときは、速やかな対応を行わなければならないこと。

(4) 密着型特養の管理者等及び医師、看護職員その他の従業者は、感染症若しくは食中毒の患者又はそれらの疑いのある者(以下「有症者等」という。)の状態に応じ、協力病院をはじめとする地域の医療機関等との連携を図ること、その他の適切な措置を講じなければならないこと。

(5) 密着型特養は、感染症若しくは食中毒の発生又はそれが疑われる状況が生じたときの有症者等の状況及び各有症者等に講じた措置等を記録しなければならないこと。

(6) 密着型特養の管理者等は、からまでに掲げる場合には、有症者等の人数、症状、対応状況等を町及び保健所に迅速に報告するとともに、町又は保健所からの指示を求めること、その他の措置を講じなければならないこと。

 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合

 同一の有症者等が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合

 及びに掲げる場合のほか、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に管理者等が報告を必要と認めた場合

(7) 前号の報告を行った密着型特養は、その原因究明に資するため、当該有症者等を診察する医師等と連携の上、血液、便、吐物等の検体を確保するよう努めなければならないこと。

(8) 密着型特養においては、日頃から、感染症又は食中毒の発生又はまん延を防止する観点から、従業者の健康管理を徹底し、従業者、来訪者等の健康状態によっては利用者との接触を制限する等の措置を講ずるとともに、従業者及び利用者に対して手洗いやうがいを励行するなど衛生教育の徹底を図ること。

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年規則第12号)

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

益子町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準等を定める条例施行規則

平成26年5月20日 規則第13号

(平成27年3月31日施行)