○益子町食育推進会議設置要綱
平成19年2月19日
告示第17号
(設置)
第1条 益子町における食育の総合的な促進のため、認定こども園、保育園、学校、地域、家庭、行政等が連携し、食に関する学習の機会や情報提供を進めるとともに、地産地消を活かした料理づくり等の体験活動や子どもたちはもとより町民参加型の取り組みにより、益子町の更なる食育の啓発及び活動の推進を図るため、益子町食育推進会議(以下「推進会議」という)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 食育に関する指導推進に関すること。
(2) 食に関する知識の啓発活動に関すること。
(3) 食育推進基本計画の策定に関すること。
(4) その他食育活動推進に関すること。
(組織等)
第3条 推進会議は、15名以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。
(1) 認定こども園・保育園・学校関係者の代表
(2) 食育に関係する団体等、行政機関の関係者
3 推進会議に、委員の互選により、会長を置く。
4 会長は、会務を総理し、推進会議を代表する。
5 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代行する。
(任期)
第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は再任することができる。
(会議)
第5条 推進会議は、会長が招集し、議長となる。
2 推進会議は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、生活環境部福祉子育て課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成19年2月26日から適用する。
附則(平成25年告示第96号)
この要綱は、平成25年11月1日から適用する。
附則(平成28年告示第88号)
この要綱は、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。