○益子町罹災証明書等の交付に関する要綱
平成25年10月28日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この要綱は、暴風、豪雨、洪水、地震その他の自然現象(火災を除く。)によって生じた被害(以下「罹災」という。)の状況に対する証明書(以下「証明書」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(対象)
第2条 証明書の交付の対象となるものは、罹災した不動産、動産その他これらに類するものとする。
(証明区分)
第3条 証明書は、罹災証明書及び罹災申出証明書とし、次の区分により取り扱うものとする。
(1) 罹災証明書 罹災物件が確実な証拠により被害の状況を立証できる場合又は町長が指名する罹災調査担当職員の現場確認等により行うもの
(2) 罹災申出証明書 罹災物件が申し出によるもので、土地及び動産等、被害の状況を確実に立証できない場合に行うもの
(1) 罹災状況が確認できる写真
(2) その他町長が必要と認める書類
2 証明書の申請は、罹災後30日以内を提出期限とする。ただし、当該期限を過ぎて申請する場合でも、やむを得ない理由があると町長が認めたときは、この限りではない。
(被害程度の認定)
第5条 罹災証明書における被害程度の認定については、「災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)」、内閣府が定める「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」及びその他町長が別に定める基準に基づき被害程度を判定しなければならない。
(証明書の交付)
第6条 町長は、申請書が提出されたときは、第3条各号に掲げる区分に応じ証明書を発行するものとする。
2 証明書により証明する事項は、罹災状況であり損害額を証明するものではない。
(事務の所管)
第7条 証明書交付及び罹災調査の事務は、総務部税務課において行う。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年11月1日から適用する。