○益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成25年3月8日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(職員の任期を定めた採用の公正の確保)

第5条 任命権者は、第2条各項の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならないものとする。

(任期の特例)

第6条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第7条 任命権者は、第2条各項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(給与に関する特例)

第8条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、特定任期付職員給料表(別表)を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて町規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、町長の承認を得て、その者の給料月額を決定することができる。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

第9条 削除

(給与条例の適用除外等)

第10条 益子町一般職の給与に関する条例(昭和29年条例第18号。次項及び次条において「給与条例」という。)第3条から第4条まで、第7条から第8条まで及び第9条の3の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第16条の2第1項第17条第2項及び第18条第2項第1号の規定の適用については、給与条例第16条の2第1項中「管理職員」とあるのは「管理職員(益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年条例第4号)第8条第1項の給料表の適用を受ける職員を含む。次条において同じ。)」と、給与条例第17条第2項中「100分の125」とあるのは「100分の95」と、給与条例第18条第2項第1号中「100分の105」とあるのは「100分の87.5」とする。

第11条 給与条例第8条第9条及び第9条の3の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

2 任期付短時間勤務職員に対する給与条例第4条第3項第5項及び第6項第10条第2項第2号並びに第12条第2項の規定の適用については、給与条例第4条第3項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、休暇等条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。」と、給与条例第4条第5項及び第6項中「決定する」とあるのは「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、算出率を乗じて得た額とする」と、給与条例第10条第2項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成25年条例第4号)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)」と、給与条例第12条第2項中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「任期付短時間勤務職員」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条並びに附則第4条及び第5条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成27年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表第1の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して町規則で定める。

(給与の内払)

第3条 改正後の任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成28年条例第31号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び附則第3条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(益子町一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第18条第2項及び附則第7項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(益子町一般職の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成26年条例第17号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与(平成26年改正条例附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(町規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(平成31年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払いとみなす。

(町規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和2年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(任期付職員条例第10条第2項改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和2年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第3号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の益子町一般職の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第17条第2項(同条第3項又は第2条の規定による改正後の益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び益子町一般職の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第17条第4項から第6項まで(益子町職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第19条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は益子町職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成13年条例第16号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イからエまでに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 新給与条例第17条第2項に規定する特定幹部職員(次号において「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

 益子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第5号)附則第2項の適用を受けた会計年度任用職員 95.625分の15

 益子町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例附則第3項の適用を受けた会計年度職員 100分の15

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 特定幹部職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(町規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和4年条例第27号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第12号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町一般職の給与に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の給与条例」という。)の規定(益子町一般職の給与に関する条例(以下この項及び次条において「給与条例」という。)第18条第2項の改正規定を除く。)及び第3条の規定による改正後の益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定(益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下この項及び次条において「任期付職員条例」という。)第10条第2項改正規定を除く。)は令和4年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例の規定(給与条例第18条第2項の改正規定に限る。)及び第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)は令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和6年条例第6号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中益子町職員の給与に関する条例(以下この条及び附則第3条において「給与条例」という。)第2条第1項及び第10条第2項第2号の改正規定、給与条例第10条の3を第10条の4に繰り下げ、第10条の2の次に1条を加える改正規定並びに給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定並びに給与条例別表第2の改正規定並びに第5条の規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定による改正後の給与条例(以下この項及び附則第3条において「改正後の給与条例」という。)の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定を除く。)及び第4条の規定による改正後の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定(一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第10条第2項の改正規定を除く。)は令和5年4月1日から、改正後の給与条例の規定(給与条例第17条第2項及び第3項並びに第18条第2項の改正規定に限る。)及び改正後の任期付職員条例(任期付職員条例第10条第2項の改正規定に限る。)の規定は同年12月1日から適用する。

(特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和5年4月1日(以下この条において「切替日」という。)の前日において任期付職員条例第8条第3項の規定による給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して町規則定める。

(給与の内払)

第3条 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

(令和7年条例第7号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第9条の規定並びに附則第4条から第10条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の益子町一般職の給与に関する条例(附則第3条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条及び附則第3条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は令和6年4月1日から適用する。

(適用日における特定任期付職員に係る最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 令和6年4月1日(以下この条において「適用日」という。)の前日において益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第3項に規定による給料月額を受けていた職員の適用日における給料月額は、改正後の任期付職員条例別表の給料表に定める号給の給料月額との権衡を考慮して町規則で定める。

(給与の内払)

第3条 第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の益子町一般職の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(町規則への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町規則で定める。

別表(第8条関係)

特定任期付職員給料表

号給

1

2

3

4

給料月額

392,000円

440,000円

492,000円

555,000円

益子町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成25年3月8日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成25年3月8日 条例第4号
平成26年12月8日 条例第17号
平成28年3月10日 条例第5号
平成28年12月12日 条例第31号
平成30年3月9日 条例第7号
平成31年3月6日 条例第5号
令和2年3月6日 条例第7号
令和2年11月30日 条例第26号
令和4年3月8日 条例第3号
令和4年4月25日 条例第10号
令和4年12月6日 条例第27号
令和5年3月3日 条例第12号
令和6年3月5日 条例第6号
令和7年3月5日 条例第7号