○障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
平成24年10月16日
規則第39号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。
(実施細目)
第6条 この規則に定めるもののほか、障害者(児)施設・事業者の業務管理体制の整備の届出に関して必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成25年規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。