○益子町老人保健福祉施設整備に係る法人審査委員会設置要綱
平成22年5月27日
告示第55号
(設置)
第1条 益子町における特別養護老人ホーム及びその関連施設並びに認知症高齢者グループホーム等(以下「施設等」という。)の整備に係る審査の透明性及び公平性の確保などの事務の適正化を図るため、益子町老人保健福祉施設整備に係る法人審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査委員会は、委員7名以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げるもので構成し、町長が委嘱する。
(1) 益子町民生委員協議会代表 1名
(2) 益子町老人クラブ連合会会長
(3) 公募委員 1名
(4) 副町長
(5) 民生部長
(6) 県東健康福祉センター代表
(7) 有識者(教育厚生常任委員長) 1名
(委員長)
第3条 審査委員会に委員長を置き、副町長を委員長とする。
2 委員長は、会務を総理し、審査会を代表する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審査委員会は、委員長が招集する。
2 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(審査事項)
第5条 審査委員会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 益子町老人保健福祉施設整備法人募集実施要綱(平成22年告示第54号)に基づき実施する公募に係る法人の選定に関すること。
(2) その他委員長が必要と認めること。
(審査方法等)
第6条 委員は、前条各号の事項について、益子町老人保健福祉施設整備法人審査要領(平成28年告示第18号)に基づき審査するものとする。
(事務局)
第7条 審査委員会の事務局は、高齢者支援課に置く。
(秘密の保持)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、審査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成24年告示第38号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第19号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成28年告示第99号)
この要綱は、告示の日から適用する。