○益子町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月1日

告示第15号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく地域包括支援センター(以下「センター」という。)の設置にあたり適切な運営、公正・中立性の確保、その他センターの円滑かつ適正な運営を図るため、益子町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 運営協議会は、次の事項を協議する。

(1) センターの設置等に関する事項の承認に関すること

(2) センターの運営・評価に関すること

(3) センターの職員の確保に関すること

(4) その他の地域包括ケアに関すること

(組織)

第3条 委員は、医師会代表、歯科医師会代表、教育厚生常任委員会委員長、民生委員・児童委員協議会長、第1号被保険者(老人クラブ代表)、第2号被保険者、社会福祉協議会、公益団体の代表者等で組織する。

2 運営協議会は、委員8人以内をもって組織し、町長が委嘱する。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 運営協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により選任する。

3 会長は、会務を総理する。会長に事故あるときは、副会長がその職務を代理する。

(運営)

第6条 運営協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 運営協議会は、定例的に2回開催とし、その他必要に応じて随時召集する。

3 運営協議会は、必要に応じ関係者の出席、説明及び資料の提出を求めることができる。

(傍聴の取扱い)

第7条 運営協議会は、会長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 会長は、必要があると認めたときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

3 運営協議会は、その議決で秘密会とすることができる。

(事務局)

第8条 運営委員会の事務局は、高齢者支援課内に置く。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成24年告示第37号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第25号)

この要綱は、令和3年3月1日から施行する。

益子町地域包括支援センター運営協議会設置要綱

平成18年3月1日 告示第15号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 告示第15号
平成24年3月31日 告示第37号
令和3年3月1日 告示第25号