○益子町部課設置条例

平成24年3月8日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、益子町に次の部及び課を置く。

総務部

生活環境部

産業建設部

2 前項に規定する部に次の課を置く。

総務部

総務課

総合政策課

税務課

生活環境部

町民くらし課

福祉子育て課

高齢者支援課

産業建設部

農政課

観光商工課

建設課

(分掌事務)

第2条 部の分掌事務は、次の規定により、部に属する課で分掌する事務の総括に関することとする。

第3条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務部

総務課

(1) 職員の人事、給与に関すること。

(2) 議会及び町の一般行政に関すること。

(3) 秘書に関すること。

(4) 条例、規則の編さんに関すること。

(5) 文書、広報、広聴に関すること。

(6) 消防、防災に関すること。

(7) 交通、防犯に関すること。

(8) 選挙管理委員会に関すること。

(9) その他の部及び課の所管に属しないこと。

総合政策課

(1) 総合的企画立案及び調整に関すること。

(2) 広域行政に関すること。

(3) 統計に関すること。

(4) 予算その他財務に関すること。

(5) 町有財産の取得、処分に関すること。

税務課

(1) 税務全般に関すること。

(2) 後期高齢者医療保険料、介護保険料に関すること。

(3) 固定資産評価審査委員会に関すること。

生活環境部

町民くらし課

(1) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(2) 住民の諸届出、諸申請に関すること。

(3) 国民健康保険に関すること。

(4) 後期高齢者医療に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

(6) 環境の保全に関すること。

(7) その他の部及び課に属しない窓口事務に関すること。

福祉子育て課

(1) 社会福祉及び社会保障に関すること。

(2) 保健予防に関すること。

高齢者支援課

(1) 高齢者福祉に関すること。

(2) 介護保険に関すること。

産業建設部

農政課

(1) 農畜産業に関すること。

(2) 林業に関すること。

(3) 土地改良に関すること。

(4) 農業委員会に関すること。

観光商工課

(1) 観光に関すること。

(2) 商業、工業及び鉱業に関すること。

(3) 勤労者対策に関すること。

建設課

(1) 道路、河川その他土木に関すること。

(2) 地籍調査に関すること。

(3) 公営住宅建築に関すること。

(4) 都市計画に関すること。

(5) 下水処理に関すること。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 益子町課設置条例(平成17年条例第1号)は、廃止する。

(令和5年条例第25号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

益子町部課設置条例

平成24年3月8日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成24年3月8日 条例第2号
令和5年12月5日 条例第25号