○益子町中小企業融資振興会要綱
平成22年8月26日
告示第72号
(目的)
第1条 本会は、益子町内の中小企業者等に対し、事業資金の借り入れを容易にするため、融資の斡旋並びに金融の相談等を行い、もって中小企業の振興を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本会の名称は、益子町中小企業融資振興会という。
(事務所)
第3条 本会の事務所は、産業建設部観光商工課内に置く。
(組織)
第4条 本会は、次の各号に掲げるものをもって組織する。
(1) 産業建設部長
(2) 観光商工課長
(3) 商工会長
(4) 商工会事務局長
(5) 金融機関支店長
(事業)
第5条 本会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 町の融資制度による融資申込み受付、調査及び審査
(2) 中小企業者の災害被災時の融資斡旋
(3) 広報活動
ア 国、県及び町の中小企業金融施策の周知徹底
イ 県、町及び栃木県信用保証協会並びに金融機関との連絡
(4) その他必要と認める事業
(会長及び副会長)
第6条 本会に会長、副会長各1人を置き、会員の互選によってこれを定める。
2 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第7条 本会の会議は、会長が必要と認めるとき招集し、会長が議長となる。
(審査委員会)
第8条 本会に第5条第1号に規定する益子町融資制度による融資申込みに係る融資内容を審査し、可否決定するために審査委員会を置く。
2 審査委員会に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(補則)
第9条 この要綱に定めるものの他、この会の運営に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第53号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。