○益子町職員の条件附採用の期間の延長に関する規則
平成22年9月1日
規則第20号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定に基づき、益子町職員の条件附採用の期間の延長に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(条件附採用の期間の延長)
第2条 職員が条件附採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件附採用の期間を延長するものとする。ただし、条件附採用の期間が、1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(この規則の実施に関して必要な事項)
第3条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。