○益子陶芸美術館研修館会議室の利用に関する規則

平成21年3月31日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、益子陶芸美術館研修館会議室(以下「会議室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(許可申請)

第2条 会議室を利用する者(以下「利用者」という。)は、益子陶芸美術館研修館会議室利用許可申請書(別記様式)を町長に使用の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。

(利用料の免除)

第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用料を免除することができる。

(1) 町の行政機関又はこれに直接関係ある団体が使用するとき。

(2) 町内の社会福祉団体等が公共の福祉のために使用するとき。

(3) 町教育委員会及び小中学校、保育所、幼稚園又は高等学校が教育、福祉のために使用するとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

2 利用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、前項の規定は適用しない。

(利用上の遵守事項)

第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けた者以外の者は利用しないこと。

(2) 許可を受けた以外の施設及び設備を利用しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(4) 爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。

(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。

(6) 火気の取扱いについては特に注意すること。

(7) 前各号に定めるもののほか、研修館の秩序の維持等について、町長が指示する事項

(引継ぎ)

第5条 利用者は、会議室の利用を終了したときは、整理清掃を行い、直ちに原形に復して、必ず施設の管理者に引き継がなければならない。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年規則第26号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和6年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

画像

益子陶芸美術館研修館会議室の利用に関する規則

平成21年3月31日 規則第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成21年3月31日 規則第16号
平成24年3月31日 規則第26号
平成26年2月21日 規則第2号
令和6年3月29日 規則第19号