○益子陶芸美術館研修館会議室の利用に関する規則
平成21年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、益子陶芸美術館研修館会議室(以下「会議室」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。
(許可申請)
第2条 会議室を利用する者(以下「利用者」という。)は、益子陶芸美術館研修館会議室利用許可申請書(別記様式)を町長に使用の7日前までに提出し、その許可を受けなければならない。
(利用料の免除)
第3条 町長は、次の各号の一に該当するときは、利用料を免除することができる。
(1) 町の行政機関又はこれに直接関係ある団体が使用するとき。
(2) 町内の社会福祉団体等が公共の福祉のために使用するとき。
(3) 町教育委員会及び小中学校、保育所、幼稚園又は高等学校が教育、福祉のために使用するとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 利用者が入場料及びこれに類するものを徴収する場合は、前項の規定は適用しない。
(利用上の遵守事項)
第4条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けた者以外の者は利用しないこと。
(2) 許可を受けた以外の施設及び設備を利用しないこと。
(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。
(4) 爆発物、可燃物、鉄砲、刀剣類等の危険物を持ち込まないこと。
(5) 許可なくして、物品を販売しないこと。
(6) 火気の取扱いについては特に注意すること。
(7) 前各号に定めるもののほか、研修館の秩序の維持等について、町長が指示する事項
(引継ぎ)
第5条 利用者は、会議室の利用を終了したときは、整理清掃を行い、直ちに原形に復して、必ず施設の管理者に引き継がなければならない。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第19号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。