○益子町老人クラブ連合会補助金・単位老人クラブ補助金交付要綱

平成21年2月26日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、老人クラブ連合会及び単位老人クラブ(以下「老人クラブ等」という。)に対し補助金を交付することにより、高齢者の知識及び経験を生かし、生きがいと健康づくりのための多様な社会活動が行われるとともに明るい長寿社会づくりに資することを目的とする。

(補助の内容及び補助額)

第2条 補助金は、地域活動、健康づくりに係る各種活動その他の社会活動を総合的に実施する益子町老人クラブ等事業運営要綱(平成20年告示第99号)に適合する老人クラブ等へ予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は老人クラブ連合会(以下「連合会」という。)については別表第1、単位老人クラブ(以下「単位クラブ」という。)については別表第2に定める額とする。ただし、会員数は毎年4月1日現在とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする老人クラブ等の代表者は、毎年4月末日までに補助金交付申請書(様式第1号)を連合会を経由して町長に申請するものとする。

(交付の決定及び通知書類)

第4条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定した者に対し、補助金交付決定通知により通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第5条 老人クラブ等の代表者は、前条の規定による交付決定通知を受けたときは、連合会を経由して町長に補助金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告書)

第6条 老人クラブ等の代表者は、事業完了後速やかに補助金に係る実績報告書(様式第2号)を連合会を経由して町長に提出するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、平成21年4月1日から適用する。

附則(平成25年告示第94号)

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

附則(令和2年告示第44号)

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

附則(令和5年告示第36号)

この要綱は、告示の日から適用する。

別表第1(第2条関係)

老人クラブ連合会補助金額

区分

補助金額

活動分

35万円に110円×会員数を加算した額

加入促進事業分

予算に定める範囲内とする

別表第2(第2条関係)

単位老人クラブ補助金額

会員数

補助金額

均等割額

役員活動費

加算額

計

20人未満

3万円

1万円

なし

4万円

20人以上40人未満

3万円

1万円

6,000円

46,000円

40人以上

3万円

1万円

12,000円

52,000円

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益子町老人クラブ連合会補助金・単位老人クラブ補助金交付要綱

平成21年2月26日 告示第16号

(令和5年3月17日施行)