○益子町教育委員会事務委任規則

平成20年4月18日

教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、益子町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。

(委任事務)

第2条 教育委員会は、次に掲げる事項を除きその権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 町教育行政の運営に関する基本方針を定めること。

(2) 教育機関の設置及び廃止に関すること。

(3) 教育機関の敷地の設定及び変更に関すること。

(4) 人事の方針の決定並びに分限及び懲戒に関すること。

(5) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免に関すること。

(6) 教科内容及びその取扱いの基本方針を定めること。

(7) 教科用図書の採択に関すること。

(8) 教育委員会規則の制定又は改廃に関すること。

(9) 教育予算その他町議会の議決を経るべき議案についての意見に関すること。

(10) 社会教育委員及びその他の教育機関の協議会又は審議会の委員を委嘱又は解職すること。

(11) 教職員及び委員会事務局職員の研修の方針を定めること。

(12) 通学区域を定めること。

(13) 奨学生を決定すること。

(14) 文化財の指定若しくは解除又は登録文化財の登録若しくは取消しに関すること。

(15) 教育委員会が行う表彰に関すること。

(16) 教育委員会の権限に属する事務の管理及び執行の状況についての点検及び評価に関すること。

(委任事務等の報告)

第3条 教育長は、次の各号に掲げるとおり、前条の規定により委任された事務又は臨時に代理した事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

(1) 教育委員会が重点的に講ずるものと定めた施策の推進に関する事務は、適宜各定例会で報告するものとする。

(2) 児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又はまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等緊急の場合に対処するために行った事務は、事務処理開始後最初に開催される会議から事務処理終了後最初に開催される会議までの会議に報告するものとする。

(3) 会議において特に報告を求められた事務は、当該求めにおいて指定された会議に報告するものとする。

(4) 前3号に定めるもののほか、前条の規定に基づいて教育長に委任した事務のうちの重要と認めるものは、適宜定例会で報告するものとする。

第4条 教育長は前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかからしめることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年教委規則第7号)

(施行期日)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

益子町教育委員会事務委任規則

平成20年4月18日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年4月18日 教育委員会規則第3号
令和6年3月21日 教育委員会規則第7号