○益子町出産準備手当支給条例
平成20年3月19日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、未来の益子町を担う次世代の育成を推進するため、妊婦に対し出産準備手当(以下「手当」という。)を支給することにより、町民だれもが安心して子どもを生み育てる環境を整備し、少子化対策及び子育て支援の一翼を担うことを目的とする。
(支給要件)
第2条 町長は、益子町内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記載されている住所)を有し、妊娠22週を経過した者に対し、手当を支給する。
(手当の額)
第3条 手当の額は、胎児1人につき30,000円とする。
(認定)
第4条 第2条に規定する手当の支給要件に該当する者(以下「受給資格者」という。)が、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格について、町長の認定を受けなければならない。
(支給)
第5条 町長は、前条の認定をした受給資格者に対し、手当を支給する。
(手当の返還)
第6条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者があるときは、支給した手当の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。