○益子町感謝状贈呈要領
平成19年11月19日
訓令第21号
(目的)
第1条 この要領は、町の振興発展に寄与し又は優れた善行のため他の模範となる団体及び個人に対する感謝状の贈呈について、必要な事項を定めることを目的とする。
(贈呈基準)
第2条 感謝状の贈呈は、次の各号の一に該当し、町長が必要と認めたものについて行うものとする。
(1) ボランティア活動に貢献し、他の模範となるもの
ア 5年以上各種ボランティア活動を実践し、その功績が顕著で継続性のある団体
イ 10年以上ボランティア団体に所属し、その功績が顕著な個人
ウ 10年以上同一のボランティア活動を実践し、その功績が顕著な個人
(2) 益子町ふるさとづくり寄付条例(平成19年条例第21号)により寄付をしたもの
ア 10万円以上100万円未満の寄付を行った団体
イ 5万円以上100万円未満の寄付を行った個人
(3) 防災、防火活動又は災害の復旧に協力し、その功績が顕著なもの
(4) 町勢振興実施計画に基づく重点事業に用地提供をしたもの(道路用地を除く)
(5) 公共用地として無償で土地を貸与したもの及び10年以上の貸借契約を終了したもの
(6) 自治会長の職に引き続き5年以上あった者
(7) その他特に感謝に値する貢献又は善行があると町長が認めたもの
2 前項第2号の金額は、前年11月から本年10月までの累計額とする。
(感謝状の作成及び贈呈方法)
第4条 感謝状の作成は、感謝状該当者推薦書に基づき総務課で作成するとともに、感謝状贈呈者名簿(様式第2号)に登載する。
2 感謝状の贈呈は、随時町長の決定により贈呈事務を各課で行うものとする。
(記念品等)
第5条 感謝状には、町長が特に必要と認める場合に記念品等を添えることができる。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。