○益子町有料広告掲載に関する基本要綱
平成19年5月16日
告示第72号
(目的)
第1条 この要綱は、町の資産を広告媒体として活用するための取扱いを定め、新たな財源の確保、住民サービスの向上及び地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱においての用語の意義は、次のとおりとする。
(1) 広告媒体 次に掲げるものをいう。
ア 町が発行する広報紙(以下「広報紙」という。)
イ 町の公式ホームページ(以下「町ホームページ」という。)
ウ 町で使用する印刷物
エ その他広告媒体として活用できる資産で町長が定めたもの
(広告の掲載基準)
第3条 広告は、次の要件に該当しない場合に限り、掲載することができる。
(1) 公共性を損なうおそれのあるもの
(2) 政治又は宗教に関するもの
(3) 個人、団体等の意見広告を内容とするもの
(4) 公序良俗に反するもの
(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する風俗営業に関するもの
(6) 求人広告又はこれに類するもの
(7) 誇大表示、不当表示その他表現方法等が不適切なもの
(8) その他町長が広告掲載として適当でないと認めるもの
(広告掲載の優先順位)
第4条 広告を掲載する優先順位は、次の各号の順序とする。
(1) 国、地方公共団体、公益法人及びこれらに類するものの広告
(2) 私企業のうち、町内に事業所等を有するものの広告
(3) 前2号に該当しないものの広告
(広告の規格等)
第5条 広告の規格、枠数、広告掲載料、広告の作成方法等は、当該広告媒体を所管する課等において定めるものとする。
(広告の募集)
第6条 広告の募集は、広報ましこ、町ホームページ等により行う。
(広告の掲載の申込み)
第7条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は、各広告媒体有料広告掲載申込書を町長に提出しなければならない。
(広告掲載の決定等)
第8条 町長は、前条の申込書を受理したときは、申込期間終了後、速やかに掲載の可否を決定し、申込者に通知しなければならない。
2 広告の申込みが当該広告枠数を超えた場合で、かつ、申込者が第15条第2項による広告主の基準を満たしているときは、抽選により決定する。
3 広告掲載の決定通知を受けた申込者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに、町長に広告案を提出しなければならない。
(広告案の審査)
第9条 町長は、第8条第3項に規定する広告案が提出されたときは、その内容を速やかに審査し、必要がある場合は広告主に修正を求めることができる。
(広告の作成)
第10条 広告主は、前条に規定する審査後(修正を求めた場合は、修正後)に広告を作成するものとする。
(広告審査会の設置)
第11条 広告の掲載に関し、次に掲げる事項の協議等を行うため、広告審査会(以下「審査会」という。)をおく。
(1) 第9条に規定する広告案の審査に関すること。
(2) その他広告の掲載に関すること。
(審査会の組織)
第12条 審査会は、以下の者をもって組織する。
職名 充てる職
会長 総務課長
副会長 総合政策課長
委員 観光商工課長
委員 建設課長
委員 生涯学習課長
2 審査会の事務局は、会長の所属する課に置く。
(審査会の会議等)
第13条 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 審査会の会議は、会長が招集し、議事は出席者の過半数で決定する。
4 審査会の会議を招集する時間的余裕がないと会長が認める場合は、回議により審査を行うことができる。
(広告掲載料の納入)
第14条 広告主は、第8条第1項による掲載決定後、町長が指定する期日までに、町の発行する納付書により広告掲載料を納入するものとする。
(広告主の責任等)
第15条 広告の内容に関する責任は、広告主が負うものとする。
2 広告主は、町税等を完納していなければならない。
3 広告主は、掲載しようとする広告が屋外広告物法(昭和24年法律第189号)に規定する屋外広告物に該当する場合は、栃木県屋外広告物条例(昭和39年条例第64号)に規定する許可を受けなければならない。
(広告代理店への業務委託)
第16条 町長は、広告の募集、広告の作成等を広告代理店に業務委託することができる。
(1) 町長が指定する期日までに広告案を提出しなかったとき又は広告掲載料を納入しなかったとき。
(2) その他町長が特に広告掲載に支障があると認めたとき。
(広告掲載料の還付)
第18条 広告掲載料は還付しない。ただし、町の都合により広告の掲載ができなくなったときは還付することができる。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、広告の掲載に関して必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から適用する。
附則(平成24年告示第60号)
この要綱は、平成24年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。