○益子町自治会担当職員制度実施要綱
平成19年4月6日
告示第60号
(目的)
第1条 この要綱は、自治会担当職員制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、自治会と行政との協働のまちづくりに取り組み、地域活動の活性化の推進に資することを目的とする。
(自治会担当職員の配置)
第2条 前条の目的を達成するため、各自治会に自治会担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。
2 担当職員は、一般職の職員の内から町長が任命し、任期は1年とする。
(地区リーダーの配置)
第3条 自治会を別表に定める地区(以下「地区」という。)に区分し、それぞれに地区リーダーを配置する。
2 地区リーダーは、地区内の担当職員の内から町長が指名する。
(職務)
第4条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 自治会と行政の連絡調整
(2) 自治会長への広報紙等の配布
(3) 自治会への行政情報の提供
(4) 自治会における行政課題等の把握及び地区リーダーへの報告
(5) 自治会における行政課題等の解決策の検討
(6) その他、地域活動の推進に関すること。
2 地区リーダーは、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 地区内の担当職員間の連絡調整
(2) 地区内の自治会における行政課題等の把握及び解決策の検討
(3) その他、地域活動の推進に関すること。
(会議)
第5条 担当職員相互さらに各地区リーダーの情報交換をするとともに、各自治会間の調整を図るため、地区内に地区担当職員会議、町に地区リーダー会議を設置する。
2 地区担当職員会議は、地区リーダーが主宰し、必要に応じ開催する。
3 地区リーダー会議は、副町長が主宰し、必要に応じ開催する。
(庶務)
第6条 自治会担当職員制度にかかる庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
地区名 | 自治会名 |
長堤前沢 | 長堤、前沢、荒町 |
山本 | 本郷、原、松本、大郷戸 |
小泉本沼 | 小泉本田、小泉山根、梅ヶ内、本沼 |
上山東田井 | 上山、東田井上、東田井下 |
生田目 | 石並、生田目南、生田目北 |
益子1 | 新町、田町、内町、栗崎 |
益子2 | 西明寺、一の沢、城内、北益子 |
サヤド | サヤド上1、サヤド上2、サヤド下、北郷谷 |
塙 | 塙上1、塙上2、塙下1、塙下2、雇用促進 |
星の宮 | 星の宮上1、星の宮上2、星の宮下1、星の宮下2、星の宮団地 |
大羽 | 上大羽、栗生、下大羽 |
七井1 | 上町、東町、冨士山、仲町、下町、後町 |
七井2 | 山王前、山王後、台町、田中、大和田、里東、益子リバティヒル |
大沢 | 本郷東、本郷西、大沢本郷、大沢宿、大沢里、新福寺、北原 |
北中 | 駅前、角の川、仲の内、風戸、中村、北中 |
小宅大平 | 小宅西、小宅東、芦沼、青田、大平、舟橋 |