○益子町自治会担当職員制度実施要綱

平成19年4月6日

告示第60号

(目的)

第1条 この要綱は、自治会担当職員制度の実施に関し必要な事項を定めることにより、自治会と行政との協働のまちづくりに取り組み、地域活動の活性化の推進に資することを目的とする。

(自治会担当職員の配置)

第2条 前条の目的を達成するため、各自治会に自治会担当職員(以下「担当職員」という。)を配置する。

2 担当職員は、一般職の職員の内から町長が任命し、任期は1年とする。

(地区リーダーの配置)

第3条 自治会を別表に定める地区(以下「地区」という。)に区分し、それぞれに地区リーダーを配置する。

2 地区リーダーは、地区内の担当職員の内から町長が指名する。

(職務)

第4条 担当職員は、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 自治会と行政の連絡調整

(2) 自治会長への広報紙等の配布

(3) 自治会への行政情報の提供

(4) 自治会における行政課題等の把握及び地区リーダーへの報告

(5) 自治会における行政課題等の解決策の検討

(6) その他、地域活動の推進に関すること。

2 地区リーダーは、次の各号に掲げる職務を行う。

(1) 地区内の担当職員間の連絡調整

(2) 地区内の自治会における行政課題等の把握及び解決策の検討

(3) その他、地域活動の推進に関すること。

(会議)

第5条 担当職員相互さらに各地区リーダーの情報交換をするとともに、各自治会間の調整を図るため、地区内に地区担当職員会議、町に地区リーダー会議を設置する。

2 地区担当職員会議は、地区リーダーが主宰し、必要に応じ開催する。

3 地区リーダー会議は、副町長が主宰し、必要に応じ開催する。

(庶務)

第6条 自治会担当職員制度にかかる庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この要綱は、公布の日から施行する。

附則(令和7年告示第29号)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

地区名

自治会名

長堤前沢

長堤、前沢、荒町

山本

本郷、原、松本、大郷戸

小泉本沼

小泉本田、小泉山根、梅ヶ内、本沼

上山東田井

上山、東田井上、東田井下

生田目

石並、生田目南、生田目北

益子1

新町、田町、内町、栗崎

益子2

西明寺、一の沢、城内、北益子

サヤド

サヤド上1、サヤド上2、サヤド下、北郷谷

塙

塙上1、塙上2、塙下1、塙下2

星の宮

星の宮上1、星の宮上2、星の宮下1、星の宮下2、星の宮団地

大羽

上大羽、栗生、下大羽

七井1

上町、東町、冨士山、仲町、下町、後町

七井2

山王前、山王後、台町、田中、大和田、里東、益子リバティヒル

大沢

本郷東、本郷西、大沢本郷、大沢宿、大沢里、新福寺、北原

北中

駅前、角の川、仲の内、風戸、中村、北中

小宅大平

小宅西、小宅東、芦沼、青田、大平、舟橋

益子町自治会担当職員制度実施要綱

平成19年4月6日 告示第60号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第1節 事務分掌
沿革情報
◆ 平成19年4月6日 告示第60号
◇ 令和7年3月25日 告示第29号