○益子町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要領
平成19年2月26日
告示第21号
(趣旨)
第1条 益子町の実施する国民健康保険出産育児一時金受取代理制度については、益子町国民健康保険出産育児一時金受取代理制度実施要綱(平成19年2月26日告示第20号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。
(要綱第3条第1号に規定する町長が認める場合)
第2条 要綱第3条第1号に規定する町長が認める場合とは、出産育児一時金の対象となる出産について、出産後14日以内であって、かつ次に掲げる事情に該当する場合とする。
(1) 出産直前に医療機関等を変更したこと。
(2) その他申請が遅延したことについて、やむを得ない事情があること。
(要綱第3条第2号に規定する町長が認める特別な事情)
第3条 要綱第3条第2号に規定する町長が認める特別な事情とは、次に掲げる事情とする。
(1) 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にあったこと。
(2) 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと。
(3) 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと。
(4) 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 前各号に類する事情があったこと。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附則
この要領は、平成19年4月1日から適用する。
様式 略