○益子町職員綱紀委員会規程

平成18年9月29日

訓令第2号

(設置)

第1条 町職員の賞罰に関する事項を調査審議し、綱紀の粛正と士気の高揚を図るため、益子町職員綱紀委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の命を受けて、次の各号に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に報告するものとする。

(1) 職員の表彰に関すること。

(2) 職員の分限処分及び懲戒処分に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、服務規律に関すること。

(組織)

第3条 委員会に、委員長、副委員長及び委員若干名を置く。

2 委員長は副町長、副委員長は総務部長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び職員の中から町長が任命する。

(委員長等の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員会は、委員長が招集する。

(庶務)

第5条 委員会に関する事務は、総務課において処理する。

(委任)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年訓令第16号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

益子町職員綱紀委員会規程

平成18年9月29日 訓令第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成18年9月29日 訓令第2号
平成24年3月31日 訓令第16号