○益子町障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月14日
条例第2号
(認定審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成24年6月法律第51号)第15条の規定により設置する益子町障害支援区分認定審査会(以下「認定審査会」という。)の委員の定数は、5人とする。
(規則への委任)
第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、認定審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。