○益子町介護保険認定情報等の開示及び提供に関する事務取扱い規程
平成16年1月30日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、介護保険の認定情報等(以下「認定情報」という。)の開示及び介護サービス計画作成に伴う認定情報の提供の依頼があった場合において、適正かつ円滑に事務を行うための必要な事項を定め、もって個人情報を保護することを目的とする。
(開示及び提供資料)
第2条 開示及び提供を行う認定情報は、次のとおりとする。
(1) 認定調査票(概況調査、基本調査及び特記事項をいう。ただし、記載事項中調査実施者が特定できる部分を除く。)
(2) 主治医意見書
(3) 介護認定審査会による判定結果及び意見(委員が特定できる部分を除く。)
(開示及び提供対象者)
第3条 個人情報を保護するため、次に掲げる者に限り認定情報を開示及び提供するものとする。
(1) 本人及び親族
(2) 本人の居宅介護サービス計画を作成する介護支援専門員
(3) 本人に対し、居宅サービスを提供する居宅サービス事業者に所属する介護支援専門員
(4) 本人が関係する介護保険施設に所属する介護支援専門員
(5) 本人の意見書を記載した主治医
(6) 本人の認定調査に従事した調査員
(7) その他町長が特に認めた者
(開示及び提供の申請等)
第4条 開示及び提供の申請は、次のとおり行うものとする。
ア 開示及び提供を受けようとする者は、介護保険被保険者証、又は要介護認定結果通知書、若しくは本人等の身分が証明できる書類を提示し、介護保険要介護・要支援認定関係情報の開示及び提供申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。
イ 第2条第2号に定める主治医意見書については、介護サービス計画作成に利用されることの同意欄に同意がある場合に限り、開示及び提供するものとする。
2 開示及び提供の方法は、閲覧又は写しの交付のいずれかによる。ただし、写しの交付の場合は1部とし、無償とする。
(遵守事項)
第5条 認定情報の開示及び提供を受けた者は、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
附則
1 この規程は、告示の日から適用する。
2 この規程の適用の際、現に第4条第1項第2号アに規定する誓約書を提出している者は新たに誓約書(様式第3号)の提出を要しない。