○益子町地域ケア会議設置要綱
平成15年6月17日
告示第52号
(設置)
第1条 要支援、要介護状態となるおそれのある高齢者や要援護者等を対象とした効果的な介護予防・生活支援サービスの総合調整を行い、本町に居住する高齢者や要援護者等の福祉の向上を図るため、地域ケア会議(以下「会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 会議は、次の事務を所掌する。
(1) 高齢者や要援護者等の保健、福祉、医療に係る職種の訪問、相談活動を通じてこれらのニーズを把握すること。
(2) 複雑なニーズを持つ処遇困難な者の諸課題の解決を図ること。
(3) 高齢者や要援護者等の健康状況、経済状況、家庭環境等を踏まえた、具体的処遇方針の確立に関すること。
(4) 関係機関へのサービス提供の要請に関すること。
(5) 介護予防・生活支援事業の利用に関すること。
(6) その他、目的を達成するために必要なこと。
(構成)
第3条 会議は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 益子町地域包括支援センター職員
(2) 町社会福祉協議会職員
(3) 町高齢者支援課職員
(委員長及び副委員長)
第4条 会議に委員長、副委員長を置く。
2 委員長は、高齢者支援課長の職にある者をもって充てる。
3 副委員長は、委員長が選任した高齢者支援課職員を充てる。
4 委員長は、本会議を総括し、会議を主催する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が事故あるときはその職務を代理する。
(会議)
第5条 会議は、委員長が招集する。
2 委員長が必要と認めるときは、会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 ケア会議に関する庶務は、高齢者支援課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
1 この要綱は、告示の日から適用する。
2 益子町高齢者サービス調整チーム設置要綱(平成2年告示第43号)は、廃止する。
附則(平成18年告示第24号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第31号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。