○益子町不当要求行為対策要綱
平成15年6月4日
告示第49号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町政に対するあらゆる不当要求行為による被害を防止し、町民及び職員の安全と公務の円滑かつ適正な執行を確保するための組織体制に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「不当要求行為」とは、次に掲げる行為をいう。
(1) 暴力又は脅迫行為
(2) 正当な理由なく面会を強要する行為
(3) 粗野又は乱暴な言動により他人に恐怖又は嫌悪の情を抱かせる行為
(4) 正当な権利行使を装い、又は社会常識を逸脱した手段により金銭及び権利を不当に要求する行為
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等の秩序の維持及び町の事務事業の遂行に支障を生じさせる行為
(不当要求行為対策委員会)
第3条 不当要求行為による被害の防止に関し、基本となる対策事項を協議検討するため、益子町不当要求行為対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の所掌事務)
第4条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 不当要求行為に関する対応に関すること。
(2) 不当要求行為に関する情報交換に関すること。
(3) 関係機関との連絡及び協力に関すること。
(4) その他必要な事項に関すること。
(委員会の構成)
第5条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副町長、副委員長は教育長の職にある者をもって充てる。
3 委員は、部長、教育次長、課及び局の長(以下「課長等」という。)の職にある者をもって充てる。
(会議)
第6条 委員長は、必要に応じ委員会を招集し、これを主宰する。
2 委員長は、必要に応じ委員会に関係者等の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(不当行為発生時の措置)
第8条 課長等は、それぞれの職場において不当行為が発生し、又はそのおそれがあると認めたときは、直ちに必要な措置を講じるとともに、その都度、不当行為発生報告書(様式第1号)により委員会及び町長に報告するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は委員長が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成19年告示第34号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第58号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第54号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。