○益子町浄化槽等設置費補助金交付要綱
平成14年5月28日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、浄化槽等を設置する者に対し補助金を交付することにより、公共用水域の水質汚濁を防止することを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次に掲げるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「B0D」という。)除去率90%以上、放流水のB0D20mg/l(日間平均値)以下の機能を有するもので法第4条第1項に規定する構造基準及び合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針について(平成4年10月30日衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知)に定める合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するものであり、全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会(以下「協議会」という。)に登録した浄化槽及び別表第2に掲げる性能要件を満たす環境配慮型浄化槽をいう。
(2) 敷地内処理装置 益子町浄化槽交付要綱(平成15年告示第96号。以下「要綱」という。)第3条第4号(イ)のただし書の規定による、浄化槽からの放流水を敷地内で処理するための装置をいう。
(3) 住宅 主として居住の用に供する建築物又は延ベ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建築物をいう。
(4) 指定地域 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第3条第2項の規定に基づく指定地域をいう。
(対象地域)
第3条 対象区域は、益子町の区域とし、次の区域を除いた区域とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定による事業計画区域
(2) 農業集落排水事業処理施設区域及び整備計画が明らかな区域
(補助金の交付)
第4条 町は、住宅に浄化槽(処理対象人員10人以下)及び敷地内処理装置を設置しようとする者に対して予算の範囲内において次の各号に掲げる補助金を交付する。
(1) 浄化槽の設置に係る補助金(以下「浄化槽設置費補助金」という。)
(2) 敷地内処理装置設置に係る補助金(以下「敷地内処理装置設置費補助金」という。)
(3) 指定地域内において設置する浄化槽に係る補助金(以下「指定地域補助金」という。)
2 前項の規定にかかわらず次に掲げる者に対しては補助金を交付しない。
(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査若しくは建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2に基づく確認を受けずに浄化槽を設置する者又は建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第35条第1項の規定に適合しない浄化槽を設置する者
(2) 補助事業の完了時において、益子町内に住民基本台帳(昭和42年法律第81号)による記録(住民登録)がされていない者
(3) 住宅販売等事業目的で住宅を建築した者又は建築しようとする者
(4) 当該事業年度内に浄化槽を設置することが出来ない者
(5) 住宅又は土地の借受人が賃貸人の承諾を得ずに当該住宅に浄化槽を設置しようとする者
(6) 町税等を滞納している者
(7) その他町長が補助金を交付することが適当でないと認めた者
(補助金額)
第5条 補助金額は次の表のとおりとする。ただし、対象人槽については、次の式により算定するものとする。
人槽=((実使用人数)+(建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準の表により算定された人員))/2
(1) 浄化槽設置費補助金
区分 | 金額 |
住宅の延べ床面積130m2以下(5人槽相当) | 332,000円以内 |
住宅の延べ床面積130m2超(7人槽相当) | 414,000円以内 |
台所及び浴室が2箇所以上(10人槽相当) | 548,000円以内 |
(2) 敷地内処理装置設置費補助金
金額 |
100,000円以内 |
(3) 指定地域補助金
区分 | 金額 |
5人槽相当の浄化槽を設置した場合 | 30,000円以内 |
7人槽相当の浄化槽を設置した場合 | 50,000円以内 |
10人槽相当の浄化槽を設置した場合 | 60,000円以内 |
(補助金交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、浄化槽等設置費補助金(以下「補助金」という。)交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて当該事業年度の町が指定する期限までに町長に提出しなければならない。
(1) 補助金事業計画書(様式第2号)
(2) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し
(3) 浄化槽の構造図(敷地内処理装置を伴うものにあっては、敷地内処理装置の仕様書・構造図・協議結果の写しを添付すること。)
(4) 設置場所の案内図、配置図及び家屋平面図(指定地域補助金を申請する場合は、公図の写を添付のこと。)
(5) 見積書(浄化槽設置及び敷地内処理装置設置に係る部分のみ)
(6) 住宅又は土地を借りている者は賃貸人の承諾書
(7) 町税等完納証明書(転入者の場合は前住所地の市区町村の完納証明書)
(8) 登録浄化槽管理票C票及び登録証の写し
(9) 機能保証登録証(市町村用)
(10) 側溝放流同意書等
(11) 工事工程表(様式第3号)
(12) 土留計画書(様式第4号)
(13) ベースコンクリートの配筋図
(14) 浄化槽の維持管理に関する誓約書(様式第5号)
(15) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、申請書を受理した日から7日以内に補助金交付の可否を決定するものとする。
(実績報告書)
第9条 補助対象者は、補助金に係る事業完了後30日以内又は町が指定する期限のいずれか早い日までに、補助金実績報告書(様式第8号)に次の書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 補助金事業完了報告書(様式第9号)
(2) 浄化槽保守点検業者との業務委託契約書の写し
(3) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(4) 工事現場の写真(敷地内処理装置を伴うものについてはその写真、指定地域補助金の申請をした者については放流口の写真を添付すること。)
(5) チェックリスト(別表1)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の特例)
第12条 町長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
2 前条の規定は、概算払に係る補助金の交付の請求について準用する。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定内容及びこれに附した条件に違背したとき。
第14条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合、当該取り消し部分に関し既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(確認等)
第15条 町長は、補助事業を適正に施行するため浄化槽等の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
2 益子町合併処理浄化槽設置費補助金交付要綱(平成元年告示第32号)は廃止する。
附則(平成16年告示第3号)
この要綱は、平成16年2月1日から適用する。
附則(平成18年告示第13号)
この要綱は、平成18年3月1日から適用する。
附則(平成19年告示第5号)
この要綱は、平成19年3月1日から適用する。
附則(平成20年告示第2号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第107号)
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成21年告示第35号)
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成28年告示第136号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成30年告示第31号)
この告示は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和3年告示第8号)
この要綱は、令和3年2月1日から適用する。
附則(令和6年告示第39号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表第2(第2条関係)
環境配慮型浄化槽
環境配慮型浄化槽とは、次に定める消費電力基準等及び消費電力基準に加えて1つ以上満たすことが必要な基準項目を満たす浄化槽をいう。
1 消費電力基準
人槽(人) | 消費電力 (通常型) | 消費電力 (BOD10mg/L以下) | 消費電力 (りん除去型) |
5人槽 | 47W以下 | 58W以下 | 92W以下 |
7人槽 | 67W以下 | 83W以下 | 100W以下 |
10人槽 | 92W以下 | 113W以下 | 174W以下 |
2 浄化槽の総容量
人槽(人) | 総容量 (通常型) | 総容量 (BOD10mg/L以下) | 総容量 (りん除去型) |
5人槽 | 3.067m3以下 | 3.225m3以下 | 3.130m3以下 |
7人槽 | 4.146m3以下 | 4.637m3以下 | 3.955m3以下 |
10人槽 | 6.329m3以下 | 6.493m3以下 | 5.524m3以下 |
3 消費電力基準に加えて1つ以上満たすことが必要な基準項目
(1) 浄化槽の消費電力が、上記の消費電力基準よりもさらに10%以上低減されていること。
人槽(人) | 消費電力 (通常型) | 消費電力 (BOD10mg/L以下) | 消費電力 (りん除去型) |
5人槽 | 42W以下 | 52W以下 | 82W以下 |
7人槽 | 60W以下 | 74W以下 | 90W以下 |
10人槽 | 82W以下 | 101W以下 | 156W以下 |
(2) 浄化槽本体の大きさがコンパクト化されており、下記の総容量の基準をみたすこと。
人槽(人) | 総容量(m3) |
5人槽 | 2.2以下 |
7人槽 | 3.1以下 |
10人槽 | 4.5以下 |
(3) ディスポーザ対応浄化槽であること。
(4) プラスチックを主材料とする浄化槽であって、製品全体の構成部品に含まれるプラスチックの全重量に占める再生プラスチックの重量割合が、ポストコンシューマ材料の場合は25%以上、プレコンシューマ材料の場合は50%以上であること。
ただし、再生プラスチックにポストコンシューマ材料とプレコンシューマ材料を併せて使用する場合は、以下の式による。