○益子町農業委員会事務分掌規則
平成14年3月29日
農委規則第1号
(事務局)
第1条 益子町農業委員会(以下「委員会」という。)に事務局を置き、事務局に次の係を置く。
農地係
(職員)
第2条 事務局に事務局長、係長及びその他の職員を置く。
2 局長は、会長の命を受けて委員会の事務を処理し、局員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受けてその係に属する事務を処理し、局長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 職員は、上司の命を受け、その担任する事務に従事する。
(事務分掌)
第3条 係の事務分掌は、次のとおりとする。
農地係
(1) 農業委員会に関すること。
(2) 自作農の創設維持に関すること。
(3) 農地の交換分合に関すること。
(4) 農地の移動に関すること。
(5) 国有農地に関すること。
(6) 開拓関係に関すること。
(7) 農政対策に関すること。
(8) 農地統計及び調査に関すること。
(9) 農業者年金事務に関すること。
(10) 農地保有合理化促進に関すること。
(決裁・代理決裁の手続き)
第4条 委員会の事務は、会長の決裁を受けなければ執行することができない。ただし、益子町農業委員会事務専決規定で定めるところにより事務局長に専決させることができる。
2 会長に事故あるときは、会長職務代理者が代理決裁する。代理決裁した事項については、施行後速やかに後閲を受けなければならない。
附則
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成24年農委規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。