○益子町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月20日

条例第20号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により、益子町議会の議員の定数は、14人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(益子町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 益子町議会の議員の定数を減少する条例(昭和52年条例第21号)は、廃止する。

(経過措置)

3 益子町議会議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。

(平成18年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 益子町議会の議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。

(令和4年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行し、同日以後初めてその期日が告示される一般選挙から適用する。

(経過措置)

2 益子町議会の議員の定数については、附則第1項に規定する一般選挙までの間、なお従前の例による。

益子町議会の議員の定数を定める条例

平成14年6月20日 条例第20号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年6月20日 条例第20号
平成18年3月14日 条例第5号
令和4年3月8日 条例第1号