○益子町高齢者総合福祉計画策定委員会設置要綱
平成14年3月29日
告示第23号
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づく市町村老人福祉計画の改定並びに介護保険法(平成9年法律第123号)の規定に基づく市町村介護保険事業計画の改定に当たり、基本となるべき事項について意見を求めるため、益子町高齢者総合福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 委員会は委員20人以内で組織する。
2 委員は、有識者のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第3条 委員の任期は2年とし、後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(運営)
第5条 委員会は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、必要に応じ、随時開催する。
3 委員会は、会議のため必要があると認められるときは、次の各号に定める事項を求めることができる。
(1) 委員以外の者の出席
(2) 関連資料の提出
(3) 関係機関に対する意見の聴取
(事務局)
第6条 委員会の事務局は、高齢者支援課に置く。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかり別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。
2 従来の益子町老人保健福祉計画等策定委員会設置要綱は、廃止する。
附則(平成20年告示第81号)
この要綱は、告示の日から適用する。
附則(平成24年告示第39号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年告示第65号)
この要綱は、平成29年7月1日から適用する。
附則(令和2年告示第52号)
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。