○益子町家族介護慰労金支給事業実施要綱
平成13年6月29日
告示第46号
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条各号の規定に基づく被保険者の介護を行っていることの慰労として、介護している者(以下「介護者」という。)に対し、家族介護慰労金(以下「慰労金」という。)を支給し、介護者の労をねぎらうとともに福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 法第19条第1項に規定する要介護認定(以下「要介護認定」という。)において要介護4又は5と認定を受けた町民税非課税世帯の在宅高齢者等であって、平成12年4月1日以降1年間介護保険のサービス(年間7日間までの短期入所生活介護及び短期入所療養介護の利用を除く。)を受けなかった者を、益子町に住所を有し、現に介護していた主な者を対象とする。
2 前項に規定する要介護認定を受けていない高齢者等については、要介護4又5に相当するものと町長が認めた者を対象とする。ただし、認定調査票に基づく一次判定、認定調査票(特記事項)及び要介護状態区分別状態像の例を参考にしなければならない。
(慰労金の額及び支給方法)
第3条 慰労金の額は年10万円とし、原則として口座振込とする。
2 法第9条第2号に規定する第2号被保険者であって、要介護認定を受けていない者は、医師の診断書を添えなければならない。
(確認)
第5条 町長は、介護の状況等を確認するため、民生委員又は益子町地域包括支援センター職員の意見を求めることができる。
(資格喪失)
第7条 介護者又は要介護者(法第7条第3項に規定する者をいう。)が次のいずれかに該当するときは、受給資格を失う。
(1) 介護者でなくなったとき。
(2) 要介護者が、本町の被保険者でなくなったとき。
(3) 介護者又は要介護者の世帯が、介護保険料又は町税を滞納しているとき。
(返還)
第8条 町長は、偽り又は不正な手段により慰労金を受けた者に対し、当該慰労金の全部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成13年告示第76号)
この要綱は、平成13年12月1日から適用する。
附則(平成18年告示第26号)
この要綱は、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年告示第39号)
この要綱は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年告示第34号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。