○益子町介護保険基金の設置、管理及び処分に関する条例
平成13年3月23日
条例第1号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、介護保険の財源を安定的に運営するため、介護保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積立てる額は、益子町介護保険特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、介護保険特別会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に当てる場合に限り、処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。