○益子町防災行政無線施設運用細則
平成12年12月20日
訓令第7号
(目的)
第1条 この細則は、益子町防災行政無線施設の管理運用に関する規程第10条第1項に基づき、益子町防災行政無線施設(固定系及び移動系)の運用について必要な事項を定めるものとする。
(通信の申込み)
第2条 固定系通信の申込み手続きは、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 各課長等は、所管する事務で住民に周知広報する必要のあるものについては、防災行政無線通信依頼書(様式第1号。以下「放送依頼書」という。)により、通信日の2日前までに管理責任者に提出するものとする。
(2) 緊急を要する場合は、口頭により届出て行うことができる。ただし、この場合は、事後直ちに放送依頼書に記載して提出するものとする。
(3) 管理責任者は、提出された放送依頼書の内容を審査し、放送の可否を決定するとともに、その旨を放送依頼者に通知するものとする。
(通信の制限)
第3条 管理責任者は、災害の発生その他特に必要があるときは、通信を制限することができる。
(通信の原則)
第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。
(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。
(2) 無線通信に使用する用語は、暗号、隠語を使用せず、できる限り簡潔でなくてはならない。
(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。
(4) 無線通信は、正確に行うものとし、通信上の誤りを知ったときは、直ちに訂正しなければならない。
(5) 無線通信における通報の送信は、語句を区切り、かつ、明瞭に発音して行わなければならない。
(通信の方法)
第5条 固定系の通信の方法は次による。なお、1回の放送時間は、原則として3分以内とする。
(1) 一斉呼出 子局全部を一括呼出しするものをいう。
(2) 地区呼出 グループ毎の地区別に呼出しするものをいう。
(3) 戸別呼出 戸別局に対する呼出しのものをいう。
(例)
平常時「こちらは、ぼうさいましこです。1~2回------放送内容------以上で終わります。
こちらは、ぼうさいましこでした。1回」
緊急時「こちらは、ぼうさいましこです。1~2回------災害に関する放送内容------以上で終わります。
こちらは、ぼうさいましこでした。1回」
(4) 呼出の簡素化
呼出しを行う場合において確実に連絡設定が認められるときは、「こちらは」及び自局の呼出名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
2 移動系の通信方法は、次のとおりとする。
(1) 相手方を、呼出そうとするときは、電波を発射する前に、他の通信が行われていないことを確かめなければならない。他の通信が行われているときは、その通信が終了した後でなければ呼出しをしてはならない。
(2) 呼出し
ア 相手局の呼出名称 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 3回以下
エ 「どうぞ」 1回
(3) 無線局は、自局の呼出しが他のすでに行われている通信に混信を与える旨の通知を受けたときは、直ちにその呼出しを中止しなければならない。
(4) 無線局は、自局に対する呼出しであることが確実である呼出しを受信したときは、その呼出しが反復され、かつ、自局に対する呼出しであることが確実に判明するまで応答してはならない。
(5) 応答
ア 相手局の呼出名称 3回以下
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 1回
エ 「どうぞ」 1回
(6) 無線局は、自局に対する呼出しを受信した場合において、呼出局の呼出名称が不確実であるときは、応答事項のうち相手局の呼出名称の代わりに「誰かこちらを呼びましたか」を使用して、直ちに応答しなければならない。
(7) 送信
ア 相手局の呼出名称 1回
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 1回
エ 通信内容
オ 「どうぞ」 1回
(8) 受信
ア 「了解しました」 1回
イ 「どうぞ」 1回
(9) 送信の終了
ア 「以上で通信を終わります」 1回
(10) 試験電波の発射
ア 「ただいま試験中」 3回
イ 「こちらは」 1回
ウ 自局の呼出名称 3回以下
(11) 呼出し又は応答の簡素化
呼出し又は応答を行う場合において、確実に連絡設定が認められるときは、呼出しの場合は「こちらは」及び自局の呼出名称を、応答の場合は相手局の呼出名称を省略することができる。
これらの事項を省略した場合は、通信中少なくとも1回以上自局の呼出名称を送信する。
附則
この訓令は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成17年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成24年訓令第28号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。