○益子町消防団設置条例

昭和47年6月22日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数を定めるものとする。

(設置)

第2条 本町に消防団を置く。

(名称及び区域)

第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。

名称

区域

益子町消防団

益子町全域

(消防団員の定数)

第4条 消防団員の定数は、219人とする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 益子町消防団条例(昭和35年条例第149号)は、この条例施行の日から廃止する。

(昭和48年条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第13号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第7号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和60年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(平成24年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

益子町消防団設置条例

昭和47年6月22日 条例第29号

(平成24年12月10日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
昭和47年6月22日 条例第29号
昭和48年3月12日 条例第12号
昭和49年6月26日 条例第26号
昭和53年3月14日 条例第13号
昭和54年3月13日 条例第7号
昭和55年6月24日 条例第17号
昭和56年9月14日 条例第19号
昭和57年9月29日 条例第14号
昭和58年9月26日 条例第5号
昭和60年12月11日 条例第18号
平成24年12月10日 条例第30号
令和7年12月4日 条例第21号