○益子町消防団設置条例
昭和47年6月22日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項及び第19条第2項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員の定数を定めるものとする。
(設置)
第2条 本町に消防団を置く。
(名称及び区域)
第3条 消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 | 区域 |
益子町消防団 | 益子町全域 |
(消防団員の定数)
第4条 消防団員の定数は、219人とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、消防団の組織その他必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 益子町消防団条例(昭和35年条例第149号)は、この条例施行の日から廃止する。
附則(昭和48年条例第12号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第13号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第7号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(平成24年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。