○益子町営住宅集会所管理要綱
昭和49年9月10日
告示第26号
(趣旨)
第1条 益子町営住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理については、別に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(管理の基本)
第2条 集会所は、常に良好な状態において管理し、町営住宅に入居する者が健康で文化的な団地生活の向上発展をはかるため、相互の親睦と福利厚生等に使用するものとする。
第2条の2 町長は、集会所のある自治会に、集会所の管理について委託することができる。
(管理人)
第3条 集会所の敷地及び建物を適正に管理するため、町営住宅集会所管理人(以下「管理人」という。)を置く。
2 町長は、集会所のある自治会に住所を有する者の中から管理人を委嘱することができる。
(管理人の職務)
第4条 管理人は、集会所について、次に掲げる職務を行わなければならない。
(1) 鍵の保管に関すること。
(2) 使用の承認に関すること。
(3) 火気の取締りに関すること。
(4) その他集会所の適正な管理に必要な措置に関すること。
(事故の措置)
第5条 管理人は、特に集会所の火災、盗難等の事故防止に留意し、事故が発生したときは、応急の措置を講ずるとともに、速やかに所管課長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(集会所の使用申込書)
第6条 管理人は、集会所の使用者に対し、使用日の前日までに使用申込書(別記様式)を提出させるとともに、使用後は、原状に復させなければならない。
2 益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号)第21条及び軽微な修繕、附帯設備の構造上重要でない部分の修繕の負担は、集会所のある自治会とする。
(集会所の使用禁止)
第7条 集会所の使用目的が次の各号の一に該当するときは、使用の承認をしないものとする。
(1) 団地生活の秩序を乱すおそれのあるとき。
(2) 特定の政治活動、宗教運動又は選挙運動を目的とするとき。
(3) 営利を目的とするとき。
(4) 宿泊の用に供するとき。
(5) その他管理人において集会所設置の目的に反するおそれがあると認めるとき。
(届出等)
第8条 所管課長は、必要に応じ管理人に対し集会所使用状況について報告を求めるとともに、運営方法について必要な指示を行うことができる。
(集会所の閉鎖)
第9条 所管課長は、集会所の運営方法が適正でないと認めたときは、集会所を閉鎖し、その使用を禁止することができる。なお、閉鎖された集会所の運営には、所管課長が当たるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年告示第13号)
この要綱は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成9年告示第29号)
この要綱は、平成9年7月1日から適用する。