○益子町営住宅管理に関する条例施行規則
平成9年6月30日
規則第15号
益子町営住宅管理に関する条例施行規則(昭和43年規則第8号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、益子町営住宅管理に関する条例(平成9年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 町長は、前項の申込書のほかに、次に掲げる書類の提示を求め、又は提出させることができる。
(1) 婚姻を証する書類
(2) その他必要と認める書類
(入居者選考委員会)
第3条 益子町営住宅入居者選考委員会(以下「委員会」という。)は、町長が委嘱する委員6名をもって組織し、互選により委員長及び副委員長を定め、委員の任期は、3年とする。委員長及び副委員長は、委員の任期による。
2 委員長は、委員会を代表し、会議の議長となる。副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは、これを代理する。
3 委員会は、必要に応じ、町長が招集する。
(入居手続)
第5条 住宅の入居許可を受けた者(以下「入居者」という。)は、条例第10条第1項第1号による請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第17条 前条の許可を受けた者は、月額2,000円の駐車場の使用料を納付しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 益子町営住宅管理条例施行規則(昭和43年規則第8号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第8号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第42号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。