○益子町公共ます設置要綱

平成3年7月31日

告示第28号

(目的)

第1条 この要綱は、益子町下水道条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)第2条第1項第6号に規定する公共ますの設置に関し、必要な事項を定め、適正な運用を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 公共ますは、現在宅地又は5年以内に住宅等を建築しようとする土地について適用する。

2 公共ますは、原則として1宅地1箇所とする。ただし、宅地の面積が500平方メートル以上又は条例第4条第1項第3号又は第4号に規定する勾配を確保することが技術的に困難な場合は、公共ますを増やすことができる。

(設置申請)

第3条 公共ますを設置する者は、公共ます設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(決定通知)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、公共ますの設置が適当であると認めたときは、公共ます設置決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(設置場所)

第5条 公共ます設置場所は、原則として公道との境界から1メートル以内(ます中心まで)の私有地内とする。ただし、特定施設(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に該当する施設)の公共ますは、原則として公道上に設置する。

(移設等)

第6条 公共ますは、個人がみだりに移設又は取り壊し(以下「移設等」という。)をしてはならない。ただし、やむを得ない事情により移設等を必要とするときは、公共ます移設等申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(承認通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、必要な調査を行い、申請の可否を決定し、公共ます移設等承認(却下)通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(費用負担)

第8条 公共ますは、町の施設とし、その費用は、町負担とする。

2 私有地内の公共ます用地は、無償とする。

3 第6条に要する費用は、申請者負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成3年8月1日から施行する。

2 益子町汚水ます設置要領(昭和57年告示第36号)は、廃止する。

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益子町公共ます設置要綱

平成3年7月31日 告示第28号

(平成3年7月31日施行)