○益子町営土地改良事業負担金徴収条例
昭和42年10月6日
条例第24号
(趣旨)
第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の規定による負担金の徴収に関しては、法令に特別の定めあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(負担金の徴収)
第2条 法第96条の2の規定に基づく、益子町営土地改良事業に要する費用について、当該益子町営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者、その他土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7で定める者から、その者の受ける利益を限度としてその費用の全部又は一部を徴収する。
(負担金の額)
第3条 前条の規定により徴収する負担金の額は、当該事業に要する費用の範囲内において、当該費用に対し、国又は県から補助金の交付を受けた場合にはその補助金の額を除いたものを超えない範囲内において町長が定める。
(負担金の徴収方法)
第4条 負担金の徴収は、その年度内に1回徴収する。ただし、特別の事由があるときは、分割して徴収することができる。
(急施の場合の特例)
第5条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による負担金の徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(負担金の減免等)
第6条 天災地変その他特別の理由がある場合において必要があると認めるときは、負担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。
(委任規定)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。