○益子町農用地整備事業負担金等徴収条例

昭和54年9月25日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、緑資源公団(以下「公団」という。)が益子町(以下「町」という。)の区域内において行う農用地整備事業(緑資源公団法(昭和31年法律第85号。以下「法」という。)第18条第1項第7号イ及びロの事業並びに同項第8号及び第9号の業務(土地改良施設に係るもの(以下「公団整備事業」という。)に限る。))に係る法第27条の2第4項の規定に基づく負担金及び法第27条の3第1項の規定に基づく特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(負担金の徴収)

第2条 町は、公団整備事業の実施に係る区域内にある土地についての土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条に規定する事業参加資格者(以下「事業参加資格者」という。)その他農林水産省令で定める者で、公団整備事業により利益を受けるもの(以下「受益者」という。)からその者の受ける利益を限度として負担金を徴収する。

(負担金の額)

第3条 事業参加資格者が負担する負担金の額は、別表に掲げる事業又は業務に対し法第27条の2第2項の規定に基づき、町が負担する負担金の額にそれぞれ別表に掲げる割合を乗じて得た額に当該事業の施行に係る地域内にある当該負担金の徴収に係る土地の面積の当該事業の施行に係る地域内の土地の面積に対する割合を基準とし、当該事業によって当該土地が受ける利益を勘案して、町長が定める額とする。ただし、当該事業につき受益者がある場合において、その者から徴収する負担金の額は、その者の受ける利益を限度として町長が定める額とする。

(負担金の徴収方法)

第4条 第2条の規定により徴収する負担金は、徴収期間(据置期間を含む。)を20年、据置期間を3年、利率を前条の事業又は業務に要する費用の財源とされる借入金の利率を基礎として、農林水産大臣が定める利率以内とする元利均等年賦支払の方法(据置期間中の各年度に係る利息については当該年度支払の方法)により徴収するものとする。ただし、当該負担金の徴収を受ける者の申出があるときは、当該負担金の全部又は一部につき一時支払の方法により徴収するものとする。

2 前項の徴収期間の始期は、当該事業及び業務のすべてが完了した年度(当該事業及び業務のすべてが完了する以前において当該事業又は事務の実施に係る区域内にある土地の一部につき当該事業及び業務の完了によって受けるべき利益のすべてが発生し、かつ、当該負担金の徴収を受ける者から当該負担金を徴収することが適当であると町長が認める場合にあってはその部分の負担金に限りその利益のすべてが発生した年度)の翌年度以後の年度で町長が定める年度とする。

(特別徴収金の徴収)

第5条 特別徴収金は、法第18条第7項第1号イ又はロの事業の実施に係る区域内にある土地についての事業参加資格者が、緑資源公団が法第27条の3第1項の農林水産省令で定めるところにより当該事業が完了した旨の公告をした日以後8年を経過する日までの間に当該土地を当該事業に係る事業実施計画において予定した用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転若しくは地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をした場合又は当該土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)にその者から徴収するものとする。

(延滞金)

第6条 受益者が負担金又は特別徴収金を納入期限までに納入しなかった場合は、当該未納分に対し、当該納入期限の翌日から納入のあった日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセントの割合を乗じて得た金額に相当する延滞金を徴収する。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

負担率

農用地等造成

 

農地造成工

100/100

耕作道路工

100/100

飲雑用水工

50/100

防災工

50/100

施設用地造成

100/100

雑工事

100/100

区画整理

 

区画整理

100/100

道路工

100/100

飲雑用水工

82/100

益子町農用地整備事業負担金等徴収条例

昭和54年9月25日 条例第12号

(平成元年3月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林畜産/第2節
沿革情報
昭和54年9月25日 条例第12号
平成元年3月15日 条例第26号