○益子町環境保全条例施行規則
平成11年3月19日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町環境保全条例(平成11年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(環境保全協定)
第2条 条例第20条第3項の規定による環境保全協定の内容については、次のとおりとする。
(1) 協定の目的
(2) 公害防止対策
(3) 環境保全及び創造に関する事項
(4) 被害補償
(5) その他町長が必要と認める事項
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
附則(平成28年規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。