○益子町老人デイサービスセンター設置及び管理運営に関する条例
平成10年3月20日
条例第4号
(設置)
第1条 在宅福祉の向上のため、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項の規定により、益子町に老人デイサービスセンターを設置する。
(名称、愛称及び位置)
第2条 老人デイサービスセンターの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 益子町老人デイサービスセンター
(2) 愛称 おあしす館
(3) 位置 益子町大字益子1590番地3
(管理運営)
第3条 町長は、益子町老人デイサービスセンター(以下「おあしす館」という。)を常に良好な状態に管理し、最も効果的に運営しなければならない。ただし、利用者が減少する等の特別な事情がある場合は、その運営を休止することができる。
(指定管理者による管理)
第4条 町長は、おあしす館の管理を法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) おあしす館の維持管理に関すること。
(2) 法第5条の2第3項に規定する老人デイサービス事業に関すること。
(3) おあしす館の運営に関すること。
(4) 前3号に掲げる業務に附帯する業務
2 指定管理者は、介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定及び介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定を受けなければならない。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第27号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。