○益子町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

昭和51年9月27日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭の親と子に対し医療費の一部を助成することにより、その心身の健康の向上を図り、もってひとり親家庭の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「ひとり親家庭の親と子」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と死別した者又は離婚した者で現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる規則で定める者(以下「配偶者のない者」という。)であって、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している者及びその児童

(2) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を現に扶養している配偶者のない者及びその児童

(3) 父母のない満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童であって、配偶者のない者以外の者に扶養されている者

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

3 この条例において、「保険給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。

4 この条例において「一部負担金等」とは、保険給付を受ける者が医療保険各法の規定により負担すべき額(付加給付等があるときは、その額を控除して得た額)をいう。

5 この条例において「受給資格者」とは、町長が交付するひとり親家庭医療費受給資格者証(以下「受給資格者証」という。)を有する者をいう。

6 この条例において「扶養義務者」とは、受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その受給資格者と生計を同じくする者をいう。

7 この条例において「医療機関等」とは、病院、診療所、薬局等のうち保険給付を取り扱う者をいう。

第3条 この条例に定める医療費の助成の対象者となる者(以下「助成対象者」という。)は、ひとり親家庭の親と子であって、医療保険各法の規定による被保険者又は被扶養者であり、次のいずれかに該当する者のうち、受給資格者証に助成対象者として記載されている者とする。

(1) 益子町の区域内に住所を有する者(国民健康保険法第116条の2の規定により市町村が行う国民健康保険の被保険者となる者又は高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により他の後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者を除く。)

(2) 国民健康保険法第116条の2の規定により益子町が行う国民健康保険の被保険者となる者

(3) 益子町に住所を有していたと認められることにより、高齢者の医療の確保に関する法律第55条の規定により栃木県後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者となる者

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、受給資格者、助成対象者、扶養義務者又は受給資格者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が次の各号のいずれかに該当するときは、助成しない。

(1) 受給資格者の所得が、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条又は第9条の2の規定による支給制限に該当するとき。

(2) 扶養義務者又は受給資格者の配偶者の所得が、児童扶養手当法第10条又は第11条の規定による支給制限に該当するとき。

(3) 助成対象者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)又はその他の法令等により医療費の給付の全部を受けることができるとき。

(助成)

第5条 町長は、助成対象者が保険給付を受けた場合には、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額を助成する。

(1) 助成対象者が医療機関等に支払った一部負担金等の額に相当する額

(2) 前号の一部負担金等に係る医療機関等(薬局を除く。)の診療報酬明細書ごとの一部負担金等の額(その額が500円を超える場合は、500円)の合計額

(助成の申請及び申請期間)

第6条 前条の助成は、申請に基づき行うものとする。

2 前項の申請期間は、保険給付を受けた日の属する月の翌月から起算して1年とする。

(助成金の返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により、第5条に定める助成を受けた者があるときは、その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(規則への委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

この条例は、昭和51年10月1日から施行する。

附則(昭和53年条例第8号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和57年条例第17号)

この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

附則(昭和59年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町母子家庭医療費の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第3項の規定は、昭和59年10月1日から適用する。

2 新条例第2条第2項第4号の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(助成に関する経過措置)

3 昭和59年10月1日から昭和60年1月31日までの間(以下「経過期間」という。)において70歳未満である日がある者で、経過期間中に新条例第3条第1号又は第2号に該当することにより母子家庭医療費受給資格者証を有することとなった者(改正前の益子町母子家庭医療費の助成に関する条例第3条第1号又は第2号に該当する者を除く。)については、昭和59年10月1日に母子家庭医療費受給資格者証に助成対象者として記載された者とみなす。

附則(昭和60年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町母子家庭医療費の助成に関する条例第4条第1項第1号の規定は、昭和60年8月1日から適用する。

附則(平成6年条例第4号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

附則(平成8年条例第4号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成10年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成14年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。

(助成に関する経過措置)

2 平成14年9月30日現在、老人保健法の規定による医療費受給資格を有し、かつ、ひとり親家庭医療受給資格者は引き続き改正後の第3条の規定によるひとり親家庭医療受給資格者とみなす。

附則(平成18年条例第14号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年10月1日以降に受けた保険給付に係る助成について適用する。

附則(平成19年条例第14号)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

附則(平成20年条例第11号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に受けた保険給付に係る助成については、なお従前の例による。

益子町ひとり親家庭医療費の助成に関する条例

昭和51年9月27日 条例第22号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 厚生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
◆ 昭和51年9月27日 条例第22号
◇ 昭和53年3月14日 条例第8号
◇ 昭和57年12月24日 条例第17号
◇ 昭和59年12月20日 条例第21号
◇ 昭和60年12月21日 条例第16号
◇ 平成6年3月25日 条例第4号
◇ 平成6年9月8日 条例第7号
◇ 平成8年3月28日 条例第4号
◇ 平成10年3月20日 条例第15号
◇ 平成14年12月12日 条例第32号
◇ 平成18年3月14日 条例第14号
◇ 平成18年12月8日 条例第32号
◇ 平成19年3月20日 条例第14号
◇ 平成20年3月19日 条例第11号