○益子町民生委員推薦会規則
昭和56年3月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、益子町民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 推薦会は、委員若干人で組織する。
2 委員は当町の区域の実情に通じる者であって、次に掲げる者のうちからそれぞれ3人以内を、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 民生委員
(3) 社会福祉事業の実施に関係のある者
(4) 町の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者
(5) 自治会長
(6) 教育に関係のある者
(7) 町行政機関の職員
(8) 学識経験者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年とし、再任することができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が次の各号の一に該当する場合においては、任期中であっても、町長は、これを解任することができる。
(1) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 委員たるにふさわしくない非行のあった場合
(3) 委員がその職務上の地位を政党又は政治的目的のため利用した場合
(委員長及び委員長代理)
第4条 委員長は、委員の互選とする。
2 委員長は、会務を総理する。
3 委員長に事故あるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員で、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、推薦会を招集し、その議長となる。
2 推薦会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(職員)
第6条 推薦会に幹事及び書記を置く。
2 幹事に福祉係長、書記に福祉係のものをもってこれに充てる。
(委任)
第7条 前各条で定めるもののほか、推薦会の委員の定数その他推薦会に関し、必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に民生委員推薦委員として委嘱されている者については、この規則の規定による民生委員推薦委員として委嘱されたものとみなす。
附則(平成12年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。