○益子町社会福祉事務審議会条例
昭和35年3月17日
条例第151号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、町長の附属機関として社会福祉事務審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、社会福祉事務について調査、審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員47人で組織する。
2 委員は、民生委員の職にあるものを町長が任命する。
(任期)
第4条 審議会の委員の任期は、民生委員の任期による。
2 委員は、民生委員の職を失ったときは、その職を失う。
3 委員に欠員が生じたときに新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長がこれを招集する。
2 審議会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、福祉子育て課においてつかさどる。
(雑則)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から実施する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(平成4年条例第21号)
この条例は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成5年条例第16号)
この条例は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第4号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町社会福祉事務審議会条例の規定は平成19年12月1日から適用する。
附則(平成22年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の益子町社会福祉事務審議会条例の規定は平成22年12月1日から適用する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。